家族信託の利用ノウハウ 本物のプロの専門家

 

 家族信託を税務(みなし譲渡+贈与税+相続税)までカバーできるコンサルタント専門家を見極めてください。03-6265-6349 jizolaw@gmail.com

司法書士+税理士の飯田はじめ+家事調停委員経験コンサルティング

これは痴呆症になる成年後見人を回避する家族の思いを実現する支援です。

101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル9F

飯田はじめ 03-6265-6349

 

認知症に成り判断能力がないと民事信託・家族信託は組めません。

・・・・・・・・・・・・・・・・しかも相当深い相続税の知識が必要です。

参考HP・・・・・・・・・・・・

家族信託https://anshin55.jimdo.com

相続放棄https://houki99.jimdo.com/

揉めない遺産分割ブログhttps://momenai.blogspot.com

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御本人の委託者が相続の遺産分割争い回避と痴呆症リスク・相続税法の信託スキーム・信託契約書の内容を理解できない場合は、民事信託・家族信託を組むことができません。• 早期の相談が重要です。め家族信託を組んでおくことにより、認知症になった後でも、成年後見人をつけることなく、家族による財産管理が可能です。

家族信託https://peraichi.com/landing_pages/view/pro110

相続税ブログhttps://sites.google.com/site/souzokusetsuzei/

身元保証https://npo-anshin.jimdofree.com/ 身元保証NPO

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認知症対策は、事前に準備をしておかないと、何もできなくなってしまいます。

当事務所は痴呆症のあとの身元保証までカバーします。

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家族信託を活用する事で、

・認知症対策(財産凍結リスクの回避)=本人確認不要

・共有化対策(財産の共有化回避、共有化解消)==不動産の問題

・二次相続以降の承継者指定==民法では出来ない

・障がいを持つ子の親亡き後問題==信託の機能

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節税もベースに考慮

・生前贈与の節税効果==教育資金贈与==商業信託

・資産組換えの節税効果==収益・否認されない平成28523日裁決

・不動産活用の節税効果==極端は否認・総則6

・二次相続を見据えた一時相続時における最も有利な配偶者への分配割合

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認知症に成っても残された子供や妻の安心の設計をなして相続税を考慮し

遺産分割争いを避ける提案が出来るのかがポイントです。

兄弟の争いの遺産分割喧嘩は10年以上も憎み合いします。

 

そればきちんとプロの遺産分割の現場の専門家アドバイスを貰わないからです。

公正証書遺言で遺産分割争いが無くなるなら東京家庭裁判所はあれほど大賑わいに成りません。公正証書遺言では遺産分割争いが完全に無くなりません。」

 

司法書士が平気で家族信託で税金の話をしています。(みなし譲渡・相続税等)

しかしこれは税理士法52条違反です

税理士が法第 52 条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は. 100 万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第 59 条第1項第4号)

税理士の「無償独占業務」・・無料相談でも税理士法52条違反の犯罪行為

税理士又は税理法人でない者は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第3号)。この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合も全て含まれますので(税理士の「無償独占業務」といわれます。)税理士でない者が軽い気持ちで無償で税務上の相談・アドバイス等の仕事を行った場合も、同法に触れることになります。

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相談できるプロ専門家とは経験でしか出来ないです。

1.  家庭裁判所家事調停委員・参与員経験者=遺産分割争いの現場経験

2.  税理士・公認会計士有資格==みなし譲渡課税・相続税法の実務

3.  司法書士有資格===民事信託・家事信託の設計と登記

4.  不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士==不動産の移転・最有効

の全部の経験者だけです。

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単独の司法書士・弁護士資格だけでは経験が不足です。

相続税HP https://www3.hp-ez.com/hp/hitoride/page47

101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6

飯田は元自衛官の上記資格ホルダーで経験30年あります。

唯一無二でのオンリーワンのプロ専門家です。総べてお任せください。

 

TEL03-6265-6349 ラインjizolaw

連絡方法としてメールjizolaw@gmail.com

 

家族信託業務は、大きく3つに分かれます。

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順番は・・あまりトリッキーなタワーマンションとかテキサスのダラスの

建物とか否認のリスクがあります。

銀行提案でも「アパート経営」とか融資を獲得のために、サブリース契約で。とんでもない30年一括借上というウソが判明しています。

銀行が連れてくる税理士など、手数料目当てで経験も無く責任も取りません。

 

ご自身で、信頼プロの専門家を選ぶ選択眼を持つことです。

「信託銀行」「大手都銀」「生命保険会社」「30年サブリース」「証券会社」など自己の商品を売り込だけです。損失リスクはオーナーが持ちます。

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相続財産の帰属=事業の継続か自宅保全

思いを実現する=何を残すか

相続の節税=遺産分割に勝手に入ってくる国(税務署)を折り合い

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全部を見て、経験と現状からコンサルタント

①遺産分割争いのない生前対策コンサルティング業務

御本人の情報を聞き遺産分割争いのない承継プラン設計・提案・ご家族との調整・遺留分は最低考慮します。

②契約書作成業務

御本人にとって最適な信託契約書の条項等案を作成します。

③信託登記業務

遺産分割争いのない信託条項を契約書から抜粋し、適切に登記をします。

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家族信託はどのような場合に有効なのでしょうか?

1.御本人の認知症対策=成年後見人回避

2.民法では出来ない財産管理(認知症・成年後見人)=民法を超える優越

3.相続法で出来ない相続税対策・資産活用(孫や後妻対策)=解約できない

4.何代にも渡り承継者を指定(財産を相続税を考慮し遺産分割争い無しに移動)

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家族信託のメリット===解除不能か条件で解除

御本人の委託者が認知症になっても、受託者の判断で不動産を売れる。

御本人の信頼有る受託者は、相続税対策や資産活用を継続できる。

御本人に信頼有るので、おも受託者が管理できる。

御本人が相続税を考慮し財産の承継者を指定できる

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民法では出来ない通常の遺、後の制度ではできない事が可能になります

成年後見制度のデメリット==家の中に強烈な監視役で何も出来ない。

相続税対策・資産活用は一切出来ない=何も出来ない

分な預貯がある場合、不動産を売る許可を家庭裁判所が出さない

成年後⾒⼈になるを選ぶのは家庭裁判所が決める

専門職の司法書士や弁護士が選ばれれば、継続的に報酬が発生(月2万〜6万円)=年30万-40万 成年後見監督人にもその半分15万-20

親族後見人・ご家族が後⾒⼈になった場合1年に1裁判所に報告書を提出

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家族信託は3名の登場人物=受益者が課税のカギ

1. ご自身 (委託者)の財産を、

2. 信頼できる家族 (受託者)に託し、

3. 利益を受ける人 (受益者)のために、

4. 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法。

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信託銀行以外の個人やNPOが受託者に?

営業でなければ誰でも受託者(財産を託される人)になれる。

営業:受託者が不特定多数を相⼿に反復・継続して信託の引受け(信託の受託)い、その報酬を得ようとする場合=信託銀行・信託会社(金融庁免許)

家族信託の受託者でも報酬をもらうことは可能

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相続が発生したら・・遺産分割争いを避ける様に仕組み

家族信託を終了させて、残った財産を取得する人を指定できる。

家族信託を終了させずに、受益権を承継する人を指定できる。

遺言書を作ったのと同様の効果を持たせられる。

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まとめ

• 家族信託を使うかの大きな判断基準

今後、御本人が認知症になったら相続対策・財産管理ので遺産分割争いが起きるか=成年後見人では遺産分割争いが残る

何代にも渡って資産承継先を指定する必要があるのだろうか

御本人の認知症で判断能が低下してからでは家族信託は組めない

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【家族信託】の相談窓口

認知症の対策に家族信託

こんなご希望=遺産分割争いの種を無くす家族信託ができます

親御さんが認知症で施設等に移ったら、空き家となった実家を単独で処分したい。

多くの賃貸物件を持っている親御さんの認知症の遺産分割争いに備えたい。

相続が起こった場合は、認知症の配偶者のために財産をお子さんに管理させたい。

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家族信託(民事信託)の報酬・費用

家族信託の相談料 事務所にて行う初回相談 無料

 

事務所以外の場所での相談OK

 

家族信託(民事信託) 設計コンサルティング報酬

標準報酬(個別にご提案します)

賃貸オーナー信託提案+遺産分割争い回避+相続税試算アドバイス

 

 

 

信託財産の評価額
(相続税路線価評価額)

報酬(税別)

1億円以下

1%3,000万円以下の場合は、最低額30万円)

1億円超3億円以下

価額の0.5%50万円

3億円超5億円以下

価額の0.3%110万円

5億円超10億円以下

価額の0.2%160万円

10億円超

価額の0.1%260万円

税務関連のアドバイス報酬も税理士として致します。  

受益者連続信託など報酬基準の50%の範囲で加算をする場合がありえます。

信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。

遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。

 

賃貸オーナー信託報酬 1年コンサルタント分

信託財産の評価額
(相続税路線価評価額)

報酬(税別)

3000万円

30万円

5000万円

50万円

1億円

100万円

2億円

150万円

3億円

200万円

 

家族信託をするのに公正証書で作成する場合に

1.家族信託契約は、公正証書にすることは要件でないですが、公正証書の方が明確になります。

2.公正証書にする際の必要書類は、委託者と受託者の方の印鑑証明書と実印のみです。

3.受益者代理人や受益者指定権者の住所氏名を証明できる書類は用意しておきます。

4.公正証書遺言書と異なり、公証人の先生が自宅等へ出向いての作成はできません

5.御本人の委託者が公証役場に行けない場合は、実印押印の委任状による代理人で対応します。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b10

. 法律行為に関する証書作成の基本手数料

  1. 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
    【法律行為に係る証書作成の手数料】

目的の価額

手数料

100万円以下

5000

100万円を超え200万円以下

7000

200万円を超え500万円以下

11000

500万円を超え1000万円以下

17000

1000万円を超え3000万円以下

23000

3000万円を超え5000万円以下

29000

5000万円を超え1億円以下

43000

1億円を超え3億円以下

43000円に5000万円までごとに13000円を加算

3億円を超え10億円以下

95000円に5000万円までごとに11000円を加算

10億円を超える場合

249000円に5000万円までごとに8000円を加算

 

 

 

信託契約

 高齢者が、この先、財産を自分で管理できなくなるのではないかという不安が生じるときがあります。このようなときに安心な老後を送るために、大切な財産を信頼できる家族や弁護士・司法書士・行政書士等に預けて管理等を依頼するという方法があります。具体的には、信託公正証書を作成し、土地・建物はじめ預金等を信頼できる人に預けて、その中から、必要な生活資金を得るという例やお子様に学資資金を提供するという例などいろいろなケースがあります。信託により大切な財産を安心して活用するためにどうするかなどについては、当役場におこしいただいて、お気軽にご相談ください。

神田公証役場101-0044東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3

TEL 03-3256-4758FAX 03-3256-1200

http://kanda-kosho.jp/newpage103.html

 

信託法139

受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

受益者の権利を代理で行使する人のことをいいます。

また信託監督人とは、たとえば受益者が高齢であった場合、受託者がしっかりと財産管理をすることができているのかを監視するのが困難な状況になってしまいますので受益者に代わって財産管理をするのが信託監督人です。

信頼できる受託者だけでは、不安は完全にはなくならないのであれば、信託監督人を設定するのが良いでしょう。

信託法第127条信託管理人は、商法第五百十二条の規定の適用がある場合のほか、信託行為に信託管理人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、受託者に報酬を請求することができる。

受益者代理人・信託監督人の報酬額は、月額1万円ほどが相場となっています。

 

信託による所有権移転登記

10万円(税別)より

 

  • 不動産の評価額、個数によって変わります。
  • 登録免許税等の実費は別途かかります。

合ったこともない遠方の相続人に遺産整理をお願いする相続のお悩み・困り事を、どの専門家の誰に相談すれば解決するのでしょう


■当事務所が選ばれる理由
  • 合ったこともない遠方の相続人へ心をほぐす依頼ノウハウ
  • 中立的な立場で論点を整理する
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  • 相続・遺産分割の現場から成年後見の現場まで誰よりも体験で歩み寄りノウハウ
  • 遺産分割の現場の家事調停委員・参与員約10年経験の中立的な立場で交渉
  • 認定司法書士で相続登記の専門家
  • 税理士で相続税申告書の専門家
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資格と経験があるからできる遺産整理業務で揉めない!失敗しない!円満解決の遺産相続分割!!

 当事務所は有料です。無料相談では揉めない遺産分割は有りません。全員の相続人から委任状と契約書を締結しないと業務に入りません。

 弁護士のみの資格では、司法試験で民法・相続編は1日も勉強していません。決して相続・遺産分割の專門では有りません。また仮に長男から依頼を受ければ次男の為に行動しますと双方代理となり懲戒されます。

 司法書士の資格のみでは登記の専門家で調停現場の経験が有りません。

 税理士の資格のみでは相続税申告書が専門家で遺産分割や家事調停の事は分かりません

だから書士+税理士+家事調停委員の体験経験ある飯田がトラブル回避の第一人者なのです。

 

 

相続開始後の諸手続きを揉めないで円満に解決する遺産整理業務・遺産分割業務について

 

 

相続人の全員の心の安心から兄弟喧嘩せずに仲良く暮らすこと

弁護士は依頼者の利益最大限にします。

例えば長男の依頼弁護士が、弟の利益をすれば利益相反行為で懲戒されます。

 

遺産分割の現場で弁護士が来たら戦闘モードに成り解決しません。

民法や相続税など法律で機会的に処理せず、

飯田の経験と專門知恵と痛みを知る本当の意味での全方位の解決案をご提供すること・・以下記事転載

http://www.bengo.jp/kensyu/yaruna_04.html

このところ、毎月のように、弁護士の懲戒問題が発生していますが、毎回、30%~40%が、利益相反により発生した問題です。利益相反の関係にあるにもかかわらず、当事者の両方の代理人として事件を受けてしまったために、懲戒を受けているという事例をよく見ます。この場合、弁護士は、Aさんだけを代理することはできます。
また、弁護士は、Bさんだけを代理することもできます。
しかし、AさんとBさんの両方を代理することはできません。
なぜならば、Aさんのために最善を尽くそうとすれば、必ずBさんにとって不利益が発生し、一方、Bさんのために最善を尽くそうとすれば、必ずAさんにとって不利益が発生するからです。弁護士は、利益相反の関係になる当事者の両方を代理することは禁止されています。

また、もしも利益相反の関係になる当事者の両方を代理してしまった場合には、両方の代理人を辞任しないといけなくなります。

注意しないといけないのは、「両方の」代理人を辞任しないといけなくなるという点です。一方の代理人だけを続けることも禁止されているのです。産分割協議のときには、弁護士が、相続人の全員の代理人として行動しているように振る舞っておきながら、遺産分割協議がまとまらず、こじれてしまった後に、長男夫婦だけの代理人として紛争処理をおこなおうとする場合です。
この場合、次男夫婦としては、「みんなのために遺産分割をする、と最初に言っておきながら、そのあとで長男のためだけの代理人になってしまうのは、裏切られた気分だ」と言いたくなります。

 

相続の問題は、依頼する専門家を間違えると家事調停や裁判で10年以上闘う事になります。

 

遺産整理業務の手続きの全般を任せたいお客様依頼者の期待にお応えする

相続が開始して最初に行うべきは、

  戸籍から相続人の確定、

  財産調査、

  遺言の有無の調査など

です。

相続人の確定は、司法書士の專門です。

さらに相続人全員と連絡を取り合ます。

円満な遺産分割協議の方向をしめします。

遺産分割がまとまれば、不動産の名義変更や、預金払戻等の各種手続をいたします。

 

また合ったこともない従兄弟の子供など縁もゆかりもないので

困っておられる場合も多いです

 

万一借金が多いなら相続開始3月以内に相続放棄などしないと債務を承継してしまいます。

 

また準確定申告や相続税の申告書など10月以内にどんどん

 

ヤルべきことがあります。

 

■遺産整理業務のプロ専門家として報酬目安・応談

 

一番依頼が多い遺産整理業務

 解決率95%以上

 

遺産整理業務・相続財産承継業務=法定でなく任意の相続財産管理+連絡調整業務

 

着手金 相続人1名に5万円+消費税

 

遺産総額=相続税課税標準(純資産額)

相続対象財産額

報酬額(+消費税)

500万円以下

25万円

500万円以上5000万円以下

遺産総額×1.5%+20万円

5000万円以上1億円以下

遺産総額×1.2%+30万円

1億円以上3億円以下

遺産総額×1%+50万円

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遺産総額×0.7%+100万円

 

 

紛争あれば辞任します。

 

 

以下特別な個別依頼事項

 

経営相談 1回(90分)   50,000円(税別)
コンサルティング

半日(3時間) 100,000円(税別)

1日(6時間) 200,000円(税別)

相続税の顧問契約

訪問:1回(3時間)/月

メール・電話/随時※契約は3ヶ月からとなります。

 200,000円(税別)

相続税の報告書作成支援

ヒアリング→現状把握・共有→

相続税の構築→完成

※1ヵ月ほどかかります。

500,000円(税別)~

公益財団法人設立相談 成功報酬型300万円から応談
相続税の還付相談 成功報酬19.8%
民事信託・家族信託 制度設計と税金確認タックスドリブン100万円から
債務超過で連帯保証人から家族を守る 100万円から
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経営相談の際には決算書3期分をご用意下さい。

交通費は別途請求させていただきます。

 


03-6265-6349

FAX03-6740-2038

※18時以降と土日祝日の場合、折り返しのお電話となります。

➡ラインも相談無料OK 

※18時以降と土日祝日の場合、平日営業時間内での返答となります。

➡24時間メールも相談無料OK jizolaw@gmail.com 

➡当法務事務所へ直接相談OK

※営業時間の平日9時から18時受付可能、アクセスは下記地図を参照


単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。

「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。

だからもめない遺言書ノウハウを全面開示します。

 

大辞泉によると「兄弟も成長すれば利害関係や結婚などによって情が薄くなり、しだいに他人のようになってしまうこと。

 

法は家庭に入らずという格言から揉める遺産分割紛争は法律や弁護士・家庭裁判所では解決できません。 家族の納得感だけが解決法です。 

しかしソコに隠れたもう一人の相続人 国税務署長が現金で10月支払いを要求してきます。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってきます。

法制執務コラム集「法格言」 - 参議院法制局【法は家庭に入らず[古代ローマ]】

 

 この法格言は、家庭内の問題については法が関与せず自治的解決にゆだねるべきであるとの考え方を示すものです。民法の協議離婚制度(当事者の合意があれば、裁判所の関与なく、届出のみで離婚できる制度)や刑法の親族間の特例(窃盗、詐欺、横領などで夫婦や一定の親族には刑が免除)などに具体化されています。なお、家庭内における虐待や暴力について、近年、いわゆる児童虐待防止法やDV防止法が制定されるなど、この法格言を超えて積極的に法が関与する例も見られます。


No.4205 相続税の申告と納税  ※国税庁のHPより参照

 

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の相続税・贈与税の申告期限については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)」をご覧ください。

[平成25年4月1日現在法令等]

1 相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

 その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

(注) 財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。

2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。


もめない遺産分割の遺言書 事業承継にプロとして最低限必要な知識と経験

・不動産の行政法規・実務知識=不動産鑑定士・宅地建物取引主任者・相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員・相続税=税理士・民法相続編=司法書士・傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員・家庭裁判所から専門職の成年後見人委嘱

 

家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いては成りません。

 

なぜに、現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。

専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。

ここからがひと踏ん張りです。遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは余りに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。

 

相続の揉める原因の一つに遺言書の内容が秘密で被相続人 遺言者の父親さんの意思が死後にしか分からず保管している長男の余りに有利な内容であるので不平等感で疑惑が湧いて不満が爆発して兄弟姉妹の間で紛糾し激しい兄弟喧嘩するのです。

痴呆状態の親の看護や介護を長男の嫁がしていてその対価として長男夫婦に過大な持ち分を相続遺贈している場合も痴呆状態から不信感が湧きます。

また大きな実家に同居し二世帯住宅の資金を長男が出してもらいダタ無料で住まわして貰っているのにも住宅の費用負担の不公平感が募ります。

他へでた兄弟姉妹は、自己資金で住宅を購入や賃貸しているのにも不信感が有るのです。

親の愛情が注がれる最期の機会であると思い、遺産分割や遺言書は、どんな愛情が注がれたのか兄弟姉妹の間で確かめ合う場所でもあります。

幼い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。また長男では説明できないので長男の弁護士から公正証書遺言書を説明するので紛糾するのです。こういう場所での弁護士登場は遺産分割紛争事件の戦いの狼煙や宣告布告になります。

そこで何十年も前の子供の時からの出来事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。何十年も前の子供の時からの事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。

公正証書遺言でも、だれか一人に余りに遺言書の保管者に余りに有利な内容であると猛然と兄弟喧嘩が始まるのです。

 

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません

相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月しか遺産分割協議の期間は有りません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。

一番の相続税節税はもめない相続遺産分割協議遺言書です。

 

東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。

東京都下 近郊で納税対象は15%くらいです。ただ、その数が2倍以上30%になる予想があります。

その相続税増税で遺産分割協議が揉めることが予想されます。

もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。


事務所概要

社名

NPO法人 あんしん

支援:地蔵通り法務事務所(旧ベルマン法務事務所)

所在地

102-0083

東京都千代田区麹町3-7-1半蔵門村山ビル西館4F

電話

 

 

FAX

mail

03-6265-6349(代表)

AM9:00-PM6:00 ※土日祝除く

0120-008-752(フリーダイヤル)

03-6740-2038

jizolaw@gmail.com

設立

個人創業平成28月 業界歴20年以上

代表者

法務大臣認定司法書士 飯田はじめ

平成15年7月28日認定第112239号

公認会計士資格・税理士・不動産鑑定士・

土地家屋調査士資格・宅地建物取引士・

マンション管理業務主任者

元自衛官 三等陸曹

 

元家事調停委員 元参与員

職員数

7

事業内容

相続で本当の事を言う勇気・家族全員に公開して納得を

プロデュースする・成年後見人や民事信託・公益財団法人

などツールを駆使して兄弟喧嘩ない相続・遺産分割を実現




地蔵通り法務事務所へのアクセス

 

半蔵門戦 半蔵門駅5分 有楽町線 麹町駅5分