タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。
コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。
しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。
事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。
税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。30年一括賃貸契約と同じだろう。
「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」
「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」
「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ
〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉
「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。
提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。
具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。
A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。
国税当局が認めず
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
銀行には幾重にもうまみも、責任は税理士へ
本来は他の株式会社を支配するために、その会社の株式を保有する「持ち株会社方式」を、節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えない弁護士から請求されて倒産になる。
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討 2016/8/23 2:00
財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。
米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。
国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。
税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
パナマ文章から情報によればタックスヘイブン租税回避ノウハウの国際税理士コンサルタントが依頼者納税者へ修正申告のお願いが忙しいという。
査察や資料調査で巨額の脱税指摘されれば送検あるからと言うが・支払報酬と納税額の損害賠償請求は免れないだろう。
いまは脱税額4000万円程度で検察庁へ送検され起訴される
以下記事転載
2016.7.14 19:50
売http://www.sankei.com/west/news/160714/wst1607140078-n1.html
り上げ除外、法人税4千万円脱税容疑 大阪地検、旅行会社社長ら逮捕
法人税約4千万円を免れたとして、大阪地検特捜部は14日、法人税法違反容疑で、旅行会社「日本案内通信」(大阪市北区)の実質経営者、杉谷知界(ちかい)容疑者(59)と、同社社長の前野真吾容疑者(53)を逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は平成22~26年、売り上げを除外するなどの手口で所得約1億4700万円を隠し、法人税約4千万円を免れたとしている。 民間調査会社などによると、同社は「ニチアントラベル」「サンシャインツアー」のブランド名でバスツアーなどを主催している。26年7月期の売上高は約26億円
以下記事転載
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、
不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、
全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、
この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、
法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。
アイリス税理士法人の話「弁護士と相談して、今後の対応を決める」
税理士法人に約3.3億円の賠償命令…東京地裁
2016年5月31日 SMORITOSHI
税理士法人に約3.3億円の賠償命令…東京地裁
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
「相続税対策」ですから、税理士職業賠償責任保険の事前税務相談業務担保特約を付帯していたかどうか(税賠満額加入は当然として)
ただ、この特約って2014年7月1日始期の契約分からですよね。
相談業務を行ったのが2011年ですか…(税賠対象にならない?)
判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。「贈与を実行する際には口頭ではなく贈与契約書を!」
なんて日常的にはアナウンスしているんでしょうけれど、自分自身のエビデンスとして「説明義務」を証明できるものがなかったのでしょうか。
さらに、知り合いの税理士さんから別のところでコメントいただきましたが、税理士法人の社員税理士は無限責任とか。そうですよね。
3.3億円丸かぶりですか。これはきつい。
資産税でやらかすとこのような事態を招くので、細心の注意を払って払って払ったうえで実行しない、くらいのスタンスでいたいです。
以下記事転載
税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕--警視庁の毎日新聞の記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20130704dde041040
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
福井容疑者の逮捕容疑は2011年4~6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。1966~98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月~12年6月、墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
脱税指南に名義貸し…不正で相次ぐ税理士摘発、懲戒処分も10年で3倍に
2015年12月30日 20時57分
脱税指南や無資格者への名義貸し行為で、税理士が検察当局に摘発されるケースが相次ぎ、懲戒処分の件数も10年前の3倍超に達していることが、国税庁のまとめで分かった。
背景として登録者数の増加と、それに伴う顧客獲得競争の激化を指摘する声が上がっており、国税庁は不正行為への罰則を強化するなど対策に乗り出している。
税理士に対する懲戒処分は、監督権限を持つ財務大臣が税理士法に基づいて実施する。処分には業務禁止、業務停止、戒告の3種類がある。
国税庁によると、平成26年度の処分件数は59件に達し、3年連続で過去最多を更新した。内訳は業務禁止が13件、業務停止が46件だった。一方、17年度の処分件数はわずか18件で、ここ10年で3倍以上になっている。
こうした状況を受け、国税庁は今年4月から業務停止の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。税理士事務所の実態や違反行為を調査する税理士専門官も増員した。
不正行為が多発する背景要因として挙げられているのが税理士登録者数の増加だ。昨年度は約7万5千人で10年前より約6千人も増えており、競争が激化している。
× × ×
「別の事務所で働くことになって、名前が変わっています」
大阪市内のある企業経営者に、顧問の税理士(60)がこう切り出した。税務署に申告する書類のサインが、別の税理士の名前になっていたのだ。決算指導は普段と変わらず、特に不審にも思わなかった。
ところがこの税理士、当時は懲戒処分中で、3年間の業務禁止を言い渡されていた。事務所の従業員が脱税に加担したとして2カ月間の業務停止を命じられたにもかかわらず、営業を続けていたため、より重い禁止処分となっていたのだ。
大阪地検特捜部は12月、懲戒処分中に所得税や消費税など約1億3千万円を脱税したとしてこの税理士を逮捕、起訴。名義を貸していた別の税理士(63)も幇助(ほうじょ)の罪で起訴した。
10年以上前から顧問契約をしていた経営者にとっては寝耳に水の事件。「あいまいな支出を経費として認めてくれず、指導は厳しかった。その本人がこんな大金を脱税していたのなら驚きだ」
和歌山県の社会福祉法人への寄付を装った相続遺産の巨額脱税事件でも、特捜部が逮捕した8人の中に税理士が含まれていた。仲介ブローカーから相談を受けて、脱税スキーム作りに関与したとみられている。
社会的にも尊敬を集める税理士たちが道を踏み外す理由として、同業者は顧客獲得の熾烈(しれつ)さを挙げる。なりふり構わぬ競争の果てに、一部の税理士が顧客への脱税指南という、禁断の営業に走るという構図だ。
そもそも税理士資格は、試験の合格者だけでなく、公認会計士や弁護士、さらに23年以上勤めた税務官庁の職員にも与えられるため登録者数は増加の一途をたどっている。
インターネット上には「激安税理士」「業界最安値に挑戦」など顧問料の安さをうたう広告が躍る。30代の若手税理士は「新規顧客はネットで事前に調べてくるので、特に料金にシビアだ」と嘆いた。
近年は会計ソフトの普及で記帳代行などの実務も減る傾向にある。「今後は単に決算報告書を作成するだけでなく、経営コンサルタントのような役目も負わなければ仕事は減るだろう」と懸念する。
神戸市の60代の男性税理士も「顧客からすれば、安い方がいいのは当たり前。他に契約を奪われないために必死だ」と明かした。
懲戒処分が増えている現状について、日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「全体からみれば処分はごく一部。価格競争と不祥事の因果関係も分からない」としつつ、倫理研修や処分事例の周知などを徹底し、再発防止を進めていくと話した。