相続税の還付ノウハウ


相続税の還付・更正誰にも知られない守秘義務で一番安い業界最安値・不動産鑑定士と税理士ダブル

自衛官の一番の使命は国民を守ることです。
元自衛官三等陸曹の飯田の使命も弱い立場の不知や知らないで損している納税者・国民を徹底的に守りぬく事です。
国税の担当官・税務署の資産税課に完全に交渉します
引いたり怯えたりは致しません。
知らないで損をしている被害回復に闘いぬきます。
最強のメリット
1.  不動産の知識がプロ=不動産鑑定士+宅地建物取引士
2.  税理士免許保持・職歴30
3.  税務鑑定で完全に是認率100
4.  相続税の還付だけでない遺産分割の知識と経験=家事調停委員+司法書士
5.  日本でトップクラスの遺産分割・相続の問題解決能力
6.  完全成功報酬・業界最安値19.8%(消費税別)
7.  既に相続税申告書提出だから更正のリスク0
8.  リーガルマインド三段論法で税務署に対応=簡易裁判所代理権法務大事認定
貴方の味方の不動産評価専門の飯田です。徹底的に貴方を守ります。
飯田はじめは、日本でも100人程度の不動産鑑定士と税理士のダブル資格者で
業歴30年です。今まで201000件以上完全に対応しました。
「法的三段論法」は,①法解釈→②事実認定→(あてはめ)→③結論の3ステップをふむ「法的思考」の基盤です。このことは,平成23年国税通則法改正により制定された「国税通則法第7章の2(国税の調査)関連通達の制定に
ついて(法令解釈通達)」という通達にも定めがあります。第1章1-1に「調査」(税務調査)の定義が設けられ,(1)で「調査とは……職員が行う一連の行為」とあり,その括弧書きで,次の定めがあります。
「(証拠資料の収集,要件事実の認定,法令の解釈適用など)」この括弧書きの内容がまさに「法的三段論法」です。
1.法令の解釈・2要件事実の摘出・3要件事実への法令のあてはめ・結論
いままで税務鑑定で否認されたことはありません。奇跡の100%是認です。さらに最高裁判所から家事調停委員・参与員の辞令を受け10年遺産分割などに奉仕しました。

支援者
102-0083
東京都千代田区麹町3-7-1半蔵門村山ビル4F
地蔵通り法務事務所 司法書士飯田はじめ セコンドオピニオン専門
ベルマン法務鑑定 税理士・不動産鑑定士飯田はじめ
03-6686-0023 iidacpa@gmail.com
ご用意していただきたい資料
相続税の申告書だけ
修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意下さい。
税理士の飯田には厳格な守秘義務ありますのでご安心ください。
相続税申告時の申告書類一式のご用意をお願いいたします。
相続税申告書・修正申告書・物件関連書類のコピー等郵送だけ。
相続税は、申告納税方式で税理士に依頼して申告します。
70%の方が、相続税還付の対象と成っています。
鑑定報酬額及び税理士報酬額は、還付金の19.8%です。(業界最安値)
また無料で相続税遺産分割を家事調停委員の経験でアドバイス致します。
既に税務調査が終了し修正申告等 をしている場合であっても、納税者に有利となるような土地評価等の減額については、税務署から指摘してもらえることは絶対にありません。減額は自己責任なのです。
プロの不動産鑑定士や税理士を依頼しない納税者の自己責任です。
税理士は、財産評価基本通達(路線価方式等)に基づき土地評価は現場も見ない補助者が路線価を面積に乗じて価格を出します
しかし不動産の土地は1つとして同じでは有りません。
路線価の相対的に割高な相続税の土地評価によって申告されています
その結果相続税を払い過ぎているので納税者は損をしています。
プロの宅地建物取引士と不動産鑑定士が税理士の視点で鑑定します
相続税申告書が手書き?ほとんど申告していない
税理士が高齢で補助者が担当・法人税申告がメイン
税理士が税理士会の活動やライオンズの会務で会えない
税理士が高圧的な態度
税務署に気を使いすぎる
税理士の相続税申告書の報酬が安い
相続税の打合せで遺産分割や相続に詳しくない
不動産の知識がない
土地について現地調査や役所調査をしていない。
個性の強い土地の評価方法について路線価での計算しかしていない。
相続税申告書に公図・路線価図・住宅地図・現場写真がない
明らかに広くて大きな土地(1000㎡以上)
青空駐車場・賃貸倉庫等の登記簿と実際利用の一致
正方形でない・長大地・奥行・不整形地
公道・道路に接してない土地・間口の狭い土地
道路との接道関係・2項道路
空中に高圧線がある土地・風力発電の低周波・電車の近接地・空港など騒音
傾斜にある土地・もしくは一部が崖になっている土地・高低差1m
道路との間に高低差がある土地・階段・生垣・隣との段差
用途の違う2つ以上の建物を建てている土地
積率の異なる地域にまたいでいる土地
2m位セットバックがある土地
市街化調整区域の雑種地
騒音・悪臭等工場・周囲の住環境が悪い土地・事件物
土壌が汚染土地・埋蔵物・敷地に祠や墓地
納税額が500万円以上
宅地への転用が見込めない市街地山林
不動産の知識のない税理士でないプロの方法で、相続税の土地評価を更正します。それが。国税当局の財産評価基本通達の簡便的な評価手法を適用して評価しています。
個別的減価が大きい土地でも税務上の評価での減額のポイント特例等を把握し切れていないのです。
税務鑑定
被相続人がお亡くなりになられてから510ヶ月以内の方が対象です。10月は相続税申告時期 5年は構成可能期間
簡易査定で更正可能性ありと判断した土地です。
相続税申告の携わった税理士は不動産のプロでないので、真の時価評価ができません。全ての税理士が不動産の評価に強いとはいえません。
この相続税還付は税理士だけが担当しては不十分です。税理士では不動産の行政法規のや経験知識ないので完全に減額できないので不動産鑑定士であることでより限界まで評価減を致します。
1.相続税土地評価の更正可能性を無料にて簡易査定します。
2.土地の鑑定は弊社相続税還付の業務委託契約を締結していただきます。
3.本職による本件鑑定評価業務等を実施します。
4. 税務署の更正・3~4か月程度
5.当初申告の税理士先生には守秘義務あるので不義理は有りません
510月以内なら何度でもトライ出来ます。当社以上のプロ有れば再度トライお願い致します。
当社は、この相続税還付請求を目的とした不動産鑑定評価を行う場合、還付された完全成果報酬制をとっておりますので、ご依頼時点で納税者の負担になることはございません。だからお気軽にご相談ください。
セコンドオピニオンは大歓迎です。
還付請求をする場合には不動産鑑定士というプロの不動産鑑定評価書を添えて請求すれば税務当局への立証資料となります。
報酬は完全成功報酬です。還付が成功しない場合には、一切の報酬は発生しません。
平成23122日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内
第三二条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
国税通則法(更正の請求)
第二三条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
第七〇条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
さらに同法第702項において、納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、法定申告期限から5年を経過する日まですることができるとしています。
間口に関して、財産評価基本通達には「間口狭小補正率表」というものがありますが、間口4m未満の場合、普通住宅地区ですと最大で10%しか土地価格を落とせない。間口が2mを切るような土地ですと、建築基準法で建物が建てられないので、不動産業界では無価値になることが多いです。
財産評価基本通達では最大で10%しか価格を落ちません。
奥行に関しましても、「奥行価格補正率表」では奥行が50mあっても、最大20%しか価格を落とせません。
奥行が道路に接面していない場合に土地の中に私道の道路が必要です。
道路についてはゼロ評価でないと売れません
相続税申告書・修正申告書
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
住宅地図
公図・全部事項証明書・登記簿謄本地積測量図
建物図面・各階平面図
納税通知書・評価証明
ガス・上下水道配管関連資料・配置
売買契約書・重要事項説明書
間取り図
販売図面
路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m2当たりの評価額のこと[1][2]。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い[3]
目次
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概要[編集]
相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となっており[4]国税局長によって定められている[5][6]国税庁によって例年71月1時点の価格が公表されている。
路線価公開(東京23区)


 
 
 固定資産税の路線価とは、街路に沿接する標準的な土地の単位地積(1㎡)当たりの価格を表示したものです。平成27基準年度においては、価格調査基準日である平成2611日時点の適正な時価を評定して付設した路線価を記載しています。路線価に各土地の形状等に応じた補正率(画地補正率)を乗じて単位地積当たり価額を求め、これに地積を乗じることで、評価額を算出します(参考:土地の評価について)。
相続税の路線価については、国税庁のホームページをご覧ください。
(注意事項)
 東京都主税局ホームページに掲載している固定資産税路線価図は最新の内容ではない場合があります。最新の内容を確認する必要がある場合には、必ず、土地が所在する区にある都税事務所に設置している冊子版の固定資産税路線価図でご確認ください。

【関連事項】
 評価額は、原則として3年間据え置かれますが、地価の下落がある場合には下落修正が行われることがあります。その際の修正率についても公開しており、以下のリンクから見ることができます。
不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産経済価値に関する高度専門家である。
不動産鑑定士試験に合格し、定められた手順を経た後に国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録される。 不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E9%91%91%E5%AE%9A%E5%A3%AB
税理士
税理士
英名
実施国
 日本
資格種類
等級・称号
税理士
根拠法令
 
 
税理士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第422項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされるのことである[1]みなし道路ということもある。
目次
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概要[編集]
2項道路は「422項道路」とも呼ばれる。都市計画区域および準都市計画区域内にある、幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置がとられる。
建築基準法では、(原則)建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められない(接道義務)。しかし、古くからある既成市街地では4メートル未満の道が多いため、沿道の建物がほとんど既存不適格となり、建替え不可(建築確認が下りない)となってしまう。2項道路は、(原則)道路の中心線から水平距離2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定である。