相続税の失敗の否認事例
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
(脱税相談等の禁止)
第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えない弁護士から請求されて倒産になる。
以下記事転載
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ
〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉
「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。
提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。
具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。
A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。
国税当局が認めず
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
銀行には幾重にもうまみも、責任は税理士へ
本来は他の株式会社を支配するために、その会社の株式を保有する「持ち株会社方式」を、節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。 一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
パナマ文章から情報によればタックスヘイブン租税回避ノウハウの国際税理士コンサルタントが依頼者納税者へ修正申告のお願いが忙しいという。
査察や資料調査で巨額の脱税指摘されれば送検あるからと言うが・支払報酬と納税額の損害賠償請求は免れないだろう。
いまは脱税額4000万円程度で検察庁へ送検され起訴される
2014/12/24
Category:相続税対策
トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
この報道について、税理士長嶋の私見を述べさせていただきます。
(朝日新聞:2014年12月8日)
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘
住宅建材大手トステムの創業者で2011年に死去した住生活(現LIXIL〈リクシル〉)グループ元会長、潮田(うしおだ)健次郎氏(当時84)=東京都新宿区=の長女が東京国税局の税務調査を受け、相続財産について約110億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。
潮田氏の資産約220億円が非上場の不動産管理会社の株式に形を変え、資産の評価額が6割近く少なくなったと判断されたとみられ、過少申告加算税を含む追徴税額は約60億円に上るという。
有価証券報告書や関係者によると、潮田氏は住生活グループの筆頭株主として保有していた約1347万株を売却し、約220億円を得た。
この資産は10~11年、潮田氏のファミリー会社で非上場の不動産管理会社(新宿区)に出資され、同社はその分の約790株を発行。
この結果、潮田氏が保有した同グループの上場株は、時価がわからない非上場会社の株式に変換されたという。
この取引後の11年4月に、潮田氏は死去。長女は潮田氏が所有する不動産管理会社の株式を相続した。
相続税法では、時価がわからない株式や土地などは財産評価基本通達に基づいて評価する。
非上場株は事業内容が類似する上場企業の株価などから算出するとされており、長女はこれに基づき、相続財産を約85億円と評価して申告した。
【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
朝日新聞によると評価通達6項が適用された。 極端な節税だということで通達通りの評価が否認された。 類似業種比準価額が否認され純資産方式になった。 昔からあった手法ですが、 類似の節税事案が目に余るとの当局の危機感だった。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)
税務弘報2016年7月号より。特集■相続税税務最新事情・傾向の落とし穴
○「資産管理会社方式」を実行すると相続税見込額が大幅に増加……
銀行提案の自社株対策の落とし穴金井義家(公認会計士・税理士)
銀行ビジネスに直結する自社株対策は、2パターンしかないと。「資産管理会社方式」と「持株会社方式」だと。典型的には、後継者が100%出資の資産管理会社を設立して。そこに、現経営者が自社株を売却してしまうというもの。
銀行はファイナンスがつけやすい
タワーマンション節税の「否認」がもたらす2つの法律トラブル
金井 義家2016.2.22タワーマンション節税否認新連載
http://gentosha-go.com/articles/-/2200
世の中に溢れている様々な「相続・事業承継対策」。しかし、それらの中途半端な理解と活用により、結果的に財産を失うようなケースも散見されます。本連載では、巷で流行する各種の相続・事業承継対策を取り上げ、そもそも活用に値するのか、もし活用するのであれば必ず知っておくべきポイントなどを解説します。
法律的裏付けがなければ「否認」はできないが・・・
昨年末に国税庁は、「行き過ぎたタワーマンション節税」を税務調査で否認する方針を固め、全国の国税局・税務署に指示を出したということが、新聞報道等により既に明らかになっています(タワーマンション節税の仕組みについては、こちらのレポートをご覧ください)。
「タワーマンション節税」のような法令や通達の穴を縫う安易な節税策については、過去においても、ことごとく厳しい税務調査のターゲットとなってきました。もちろん租税法律主義と言って、法律的裏付けがないのに課税処分はできませんから、「こんなに相続税が減るのはけしからん」という理由で、国税庁は「タワーマンション節税」を否認することはできません。
しかし、国税庁通達の中には、このような「行き過ぎた節税策」を否定するための条文がしっかりと設けられています。それが「総則6項」と呼ばれるもので、非常に短い条文なのですが、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と書かれています。 つまり「タワーマンション節税」のように通達を形式的に適用すると、3億円の時価のタワーマンションが、6000万円の相続税評価額になるケースなどは、「著しく不適当」とされ、その場合には時価3億円の評価で相続税や贈与税を計算するように「国税庁長官の指示」が出ることが考えられるわけです。
国税庁は「時価」と「相続税評価額」の乖離が3.04倍を超えた場合、原則として否認の対象とする方向で検討しているという、かなり具体的な情報も出てきています。
「代金返還請求」と「損害賠償請求」の2パターン
「タワーマンション節税」が税務調査で認められなかった場合、一部の弁護士からは、不動産会社や税理士をも巻き込んで、2パターンの法律上のトラブルが起こり得る可能性が指摘されています。
1つがタワーマンションの買主から売主に対して「錯誤無効による代金返還請求権」の主張がなされる可能性です。これは簡単に言うと「自分はタワーマンションを買えば相続税が節税になると大きな勘違いをしたから、あなたからタワーマンションを買ったが、実際は節税にならなかった。もしこの大きな勘違いがなければ、絶対に買わなかった。この取引は最初から無かったことにして、タワーマンションを返すから、お金も全て返してもらいたい」という主張で、買主に重過失が無くかつ節税目的で買うという意図を、取引の際に売主にも伝えていた場合には、法律上認められる余地があります。
もう1つが「説明義務違反による損害賠償請求権」です。こちらはタワーマンションの売買仲介をした不動産会社や税理士に対して、「タワーマンションを買っても節税にならないというリスクについて十分な説明を受けていなかった。このリスクについて十分な説明を受けていれば絶対に買わなかった。タワーマンションを買ったことにより生じた損害を賠償してもらいたい」というような主張と考えておけば良いでしょう。
弁護士の話では、特に税理士が「絶対大丈夫」とか「こうやれば間違いなく相続税が安くなる」などという断定的判断を提供していたような場合は、認められる可能性が十分にあるとのことです。
ただいずれのケースも「タワーマンションが、将来値下がりした場合」にのみ発生しうるトラブルと言うこともポイントです。というのは、値上がりしたならば、そもそも不動産会社や税理士が賠償すべき損害が発生していないですし、仮に代金返還請求権が認められても、売主にしてみれば「値上がり前の金額」で買い戻せるわけです。
一方で、これらのタワーマンションが値下がりした場合、売主や不動産会社、税理士の危険は青天井に膨らむことになります。例えば買主が2億円で買ったタワーマンションが、将来1億円に値下がりしてしまったとします。「錯誤無効による代金返還請求権」が認められた場合、売主は1億円しか価値の無いこのタワーマンションを2億円で買い戻さなくてはならないということになります。
また、「説明義務違反による損害賠償請求権」が認められた場合は、この投資損失の1億円を、不動産会社と税理士に負担してもらうということになります。単純計算で1室1億円の損害賠償責任でも、対象が10室あれば、責任は10億円に膨らむことになります。
このような「錯誤無効による代金返還請求権」や「説明義務違反による損害賠償請求権」の主張は、「(自称)プライベートバンカー」や「(自称)ファイナンシャルプランナー」などが無責任に提案している、海外金融商品等を活用した「行き過ぎた節税策」が否認された場合にも主張する余地があるようです。
以下記事転載
2016.7.14 19:50
http://www.sankei.com/west/news/160714/wst1607140078-n1.html
売り上げ除外、法人税4千万円脱税容疑 大阪地検、旅行会社社長ら逮捕
法人税約4千万円を免れたとして、大阪地検特捜部は14日、法人税法違反容疑で、旅行会社「日本案内通信」(大阪市北区)の実質経営者、杉谷知界(ちかい)容疑者(59)と、同社社長の前野真吾容疑者(53)を逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は平成22~26年、売り上げを除外するなどの手口で所得約1億4700万円を隠し、法人税約4千万円を免れたとしている。 民間調査会社などによると、同社は「ニチアントラベル」「サンシャインツアー」のブランド名でバスツアーなどを主催している。26年7月期の売上高は約26億円
以下記事転載
税理士法人に約3.3億円の賠償命令…東京地裁
http://sekine-tax.com/zeirisihoujinnni3-3okuennnobaishoumeirei/
2016年5月31日 SMORITOSHI
税理士法人に約3.3億円の賠償命令…東京地裁
相続税対策を相談した税理士法人が課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、不動産会社(東京)がアイリス税理士法人(同)に約3億2900万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は30日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
「相続税対策」ですから、税理士職業賠償責任保険の事前税務相談業務担保特約を付帯していたかどうか(税賠満額加入は当然として)
ただ、この特約って2014年7月1日始期の契約分からですよね。
相談業務を行ったのが2011年ですか…(税賠対象にならない?)
判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。「贈与を実行する際には口頭ではなく贈与契約書を!」
なんて日常的にはアナウンスしているんでしょうけれど、自分自身のエビデンスとして「説明義務」を証明できるものがなかったのでしょうか。
さらに、知り合いの税理士さんから別のところでコメントいただきましたが、税理士法人の社員税理士は無限責任とか。そうですよね。
3.3億円丸かぶりですか。これはきつい。
資産税でやらかすとこのような事態を招くので、細心の注意を払って払って払ったうえで実行しない、くらいのスタンスでいたいです。
以下記事転載
税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕--警視庁の毎日新聞の記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20130704dde041040
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
福井容疑者の逮捕容疑は2011年4~6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。1966~98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月~12年6月、墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
脱税指南に名義貸し…不正で相次ぐ税理士摘発、懲戒処分も10年で3倍に
2015年12月30日 20時57分
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脱税指南や無資格者への名義貸し行為で、税理士が検察当局に摘発されるケースが相次ぎ、懲戒処分の件数も10年前の3倍超に達していることが、国税庁のまとめで分かった。
背景として登録者数の増加と、それに伴う顧客獲得競争の激化を指摘する声が上がっており、国税庁は不正行為への罰則を強化するなど対策に乗り出している。
税理士に対する懲戒処分は、監督権限を持つ財務大臣が税理士法に基づいて実施する。処分には業務禁止、業務停止、戒告の3種類がある。
国税庁によると、平成26年度の処分件数は59件に達し、3年連続で過去最多を更新した。内訳は業務禁止が13件、業務停止が46件だった。一方、17年度の処分件数はわずか18件で、ここ10年で3倍以上になっている。
こうした状況を受け、国税庁は今年4月から業務停止の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。税理士事務所の実態や違反行為を調査する税理士専門官も増員した。
不正行為が多発する背景要因として挙げられているのが税理士登録者数の増加だ。昨年度は約7万5千人で10年前より約6千人も増えており、競争が激化している。
× × ×
「別の事務所で働くことになって、名前が変わっています」
大阪市内のある企業経営者に、顧問の税理士(60)がこう切り出した。税務署に申告する書類のサインが、別の税理士の名前になっていたのだ。決算指導は普段と変わらず、特に不審にも思わなかった。
ところがこの税理士、当時は懲戒処分中で、3年間の業務禁止を言い渡されていた。事務所の従業員が脱税に加担したとして2カ月間の業務停止を命じられたにもかかわらず、営業を続けていたため、より重い禁止処分となっていたのだ。
大阪地検特捜部は12月、懲戒処分中に所得税や消費税など約1億3千万円を脱税したとしてこの税理士を逮捕、起訴。名義を貸していた別の税理士(63)も幇助(ほうじょ)の罪で起訴した。
10年以上前から顧問契約をしていた経営者にとっては寝耳に水の事件。「あいまいな支出を経費として認めてくれず、指導は厳しかった。その本人がこんな大金を脱税していたのなら驚きだ」
和歌山県の社会福祉法人への寄付を装った相続遺産の巨額脱税事件でも、特捜部が逮捕した8人の中に税理士が含まれていた。仲介ブローカーから相談を受けて、脱税スキーム作りに関与したとみられている。
社会的にも尊敬を集める税理士たちが道を踏み外す理由として、同業者は顧客獲得の熾烈(しれつ)さを挙げる。なりふり構わぬ競争の果てに、一部の税理士が顧客への脱税指南という、禁断の営業に走るという構図だ。
そもそも税理士資格は、試験の合格者だけでなく、公認会計士や弁護士、さらに23年以上勤めた税務官庁の職員にも与えられるため登録者数は増加の一途をたどっている。
インターネット上には「激安税理士」「業界最安値に挑戦」など顧問料の安さをうたう広告が躍る。30代の若手税理士は「新規顧客はネットで事前に調べてくるので、特に料金にシビアだ」と嘆いた。
近年は会計ソフトの普及で記帳代行などの実務も減る傾向にある。「今後は単に決算報告書を作成するだけでなく、経営コンサルタントのような役目も負わなければ仕事は減るだろう」と懸念する。
神戸市の60代の男性税理士も「顧客からすれば、安い方がいいのは当たり前。他に契約を奪われないために必死だ」と明かした。
懲戒処分が増えている現状について、日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「全体からみれば処分はごく一部。価格競争と不祥事の因果関係も分からない」としつつ、倫理研修や処分事例の周知などを徹底し、再発防止を進めていくと話した。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討 2016/8/23 2:00
財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。
米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。
国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。
税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
最近税理士の注意義務が高度化し依頼者から損害賠償請求されてきています。
正規税理士なら怖くて提案出来ないのですが、税理士でないコンサルので無制限で限界まで財産評価基本通達の裏を掻いて相続の節税提案できます。
配下の税理士達もバレない租税回避策は安心なのでガンガン財産評価基本通達の弱点や穴や税務署は課税部門の分担で全体として分からない事を突きまくります。
無責任のコンサルで儲け優先だから限界まで盲点を突きます
最近は税理士へ些細なミスでも厳しい無限責任の判決が相次いでいます
節税商品取引における税理士の役割
― 我が国における節税商品過誤訴訟と適正公平な課税の実現 ―
酒 井 克 彦 税務大学校研究部教育官
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/47/sakai_02/ronsou.pdf
P564第2節 税理士による租税回避策の考案と節税措置 前節では税理士に課される節税措置義務について触れた。
次に、かかる義務 の射程範囲についての議論が重要性を帯びることになる。 税理士が課税逃れ対策を自ら考案しこれを顧客に勧めたところ、かかる節税 対策が税務署から否認されたとして、税理士が顧客から損害賠償訴訟を訴えられる事件が起きている。いかに節税対策として説明されていたとしても税務署 から否認されてしまえば、租税回避策であったということになろう。
そこでは、 税務署に否認されることを税理士が予見し得たかどうかという問題も包摂されている。節税商品過誤訴訟である⑥事件東京地裁平成 10 年 11 月 28 日判決を素 材に検討を加えることとしよう。
1 節税策の考案と税理士の注意義務
(1)東京地裁平成 10 年 11 月 28 日判決(⑥事件) 購入した株式を相続人に贈与し、相続人が一定期間後に訴外業者に時価 で売却する方法によれば、相続税の支払を少なくすることができると、税 理士らから勧誘、指導を受け、税理士らの指示する方法で贈与税の申告を したところ、税務署長からこれが否認され、購入した株式の価格は配当還 元方式で評価すべきではなく、購入代金額と同額と評価すべきであるとし て、相続人らが更正処分を受けた事例がある。 相続人らは税理士 Y1 及び Y1 を代表者とする Y2 らに対して、現行の課税 実務において通用する合法的な相続税対策を助言、指導する委任契約上の 債務を怠った、あるいは現行の課税実務において通用する合法的な相続税 対策を助言、指導する注意義務に違反したとして、損害賠償を請求した。
東京地裁は、「Y1 が考案した本件相続税対策は、租税立法の趣旨を大きく逸脱しており、課税実務上到底認め難いものであること、
右対策が考案されたことには、いわゆる節税商品については、形式的に通達に従っていても税務当局から否認される流れが出始めていたこと、
Y2 に雇傭されている税理士のうち 2 名が右相続税対策は税務当局に否認されるリスクがあると考え、Y2 を退職したこと、
Y1 自身も本件株式の購入価額と配当還元方式 による評価額に差異が有り過ぎたことを自認していること(Y1 本人)など からすれば、
Y1 において右対策が税務当局から否認されるおそれがあることは十分に予見することが可能であったというべきであり、それにもかかわらず、
前記注意義務に反して課税実務において否認されるような本件相続税対策を考案し、これをもって自己が経営する会社等を介して税務相談をさせたことについて過失が認められる。」と判示した(56)。
(2)課税実務において認められる内容の節税措置義務
⑥事件東京地裁判決においては、税理士が税務署から否認されるような 節税対策を考案し、これをもって自己が経営する会社等を介して税務相談させていることについて過失が認められるとしている。
すなわち、節税と して適当でない対策を考案し、これを節税対策として税務相談において勧めたことに過失があるとされたのである。
ここでは、税務署に否認されるような租税回避の対策の考案は、税理士に要求されるレベルの注意義務に反するとしている。
税理士は、専門的知識を有していることから、一般的に顧客は税理士に 対して専門的知識を駆使して節税となるように処理することを期待していると思われる。このような理解に立ち、東京地裁は、「Y1 は、税理士であり、租税立法、通達及び課税実務等について専門的知識を有するのである から、右立法の趣旨に反せず、課税実務において認められる内容の相続税 対策を考案し、これをもって自己が経営する会社等を介して税務相談をすべき注意義務があるというべきである。」と判示している
■相続税の否認は後出しジャンケン |
相続税の節税は極端な対策は全部無駄になる
なんで相続税の節税は駄目・無駄・不可能の国税の後出しジャンケンや経済変動・暴落・まさか・が有るのに業者・銀行の提案営業に乗せられ資産減少・減損に成るのを契約するのか?誰も本当の事を言わない嘘つきだ。
昭和バブルで相続税節税は全部失敗の現実からアベノミクスでも同じ損失になるのは目に見えている。
相続税節税というブーム流行は反動で資産価値が暴落する。
税金で経済判断をしては行けない。主客転倒だろう。
何故に税金がメインなのか?
経済活動が主で、その一部が税金だ。
必ず再生産のために大部分は残して呉れるのが税金
全部税金は持って行かない。
しかし経済損失は全部失い泣くことになる。
鶏を食えば卵は産まない
生まれた卵で鶏をコントロールできない。
業者は「三代で相続税で財産を失う」と脅迫するが資産減少の方が痛い。
騙しの脅迫文言は一部は正しいが、全体から見ればオカシイ
相続税の節税や事業承継は無駄・失敗する。国税は後出しジャンケンだから課税の公平化・実質課税の原則で節税・租税回避と封じ込める
国税は公平な課税を標榜しているので不公平感や財産評価基本通達の穴を突かれるのが一番頭に来て、実質課税の法則で課税する
堪らないのは無限責任を負う税理士だ。
税務調査の否認の損害賠償請求を税理士の事業承継コンサル提案書や納税者のスマホ録音で予見可能性とか専門家責任とか追求されると巨額の損害賠償請求額だ
増えすぎた弁護士が納税者を焚き付ける。
先代からの付き合いで済まされるほど現在は甘くない。
税理士は極端な提案すれば廃業危機予備軍で自己破産予備軍だ。
以下記事転載
院長のつぶやき 節税法は後出しじゃんけんに負ける2016年1月24日
http://www.kawamotoganka.com/blog/2602/
タワーマンションを使った節税方法が使えなくなるらしい。
眺望の良い高層階のほうが世間では高値で取引されているのに、
税務上は高層階も低層階も固定資産税評価額が同じなことに目をつけた節税。
一時、タワーマンションを買いませんかと売り込みがすごかった。
この手の節税方法は、世間に知れ渡って流行し出すと税務署がルールを変更する。買っても節税効果が得られるのは何年も先な訳で、ルールが変われば節税は失敗。まさに捕らぬ狸の皮算用というやつだ。以前は逓増定期保険による節税をしつこく勧められた。損金として処理でき、含み益が貯まるとかいう話だった。これも節税効果が得られるのはずいぶん先の話だった。
預金なら好きなときに自由にお金が使えるが、保険は長期間使い道を制限される。それでは困るのでお断りした。
案の定、その後国税庁が通達を出し、節税上の有利さはほとんど消えた。
こういった節税手段は、ほとんどの場合、次のような条件がつく。
「税務署が今までの取扱いをいつまでも変更しなければ」
実際には、税務署は税金を取りはぐれるのは困るので、次々に逃げ道を塞ぐ。
つまり、後になってルールが変わり、結局節税できないという事態に陥る。
私も税金は安い方がうれしいが、節税法の大半は信用していない。
国税庁は後出しじゃんけんができるのだから、勝てるはずがない。
うまい話には注意せよ。
真面目に働き、真面目に税金を納めるのが一番だと思っている。
(2016. 1.24)
金融・投資・マーケット週刊現代 大損する人続出中!マンション投資と優雅な「大家ライフ」の落とし穴銀行のカモになる素人たち
週刊現代講談社 毎週月曜日発売 プロフィール
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50164
昨年より相続税が引き上げられたことに加えて、マイナス金利の影響もあって、不動産投資を始める人が増えている。だが、そこには優雅な「大家ライフ」とは真逆の苦労が待ち構えている。いいのは最初だけ
「4年前に親の遺産を3000万円ほど相続しました。するとどこから聞きつけたのか、銀行からは投資信託や保険商品を買わないか、不動産会社からはワンルームマンションを買わないかと、勧誘の電話がかかってくるようになった」
こう語るのは都内に住む石山晴幸さん(仮名、67歳)。とりあえず、退職金を預けている銀行に相談に行ったが、投資の経験も少ないし、よくわからない金融商品を買うつもりはなかった。そこで銀行に勧められたのが、不動産投資だった。
「現金で預けても金利が低くて利子が付かない。それなら、遺産を頭金にしてアパート経営でも始めてみてはいかがですかと言われたのです。アパート経営なら毎月、決まった定期収入が得られるし、相続税対策にもなる。いくらでも融資できますよと。
大家になるというのは、ちょっと憧れましたし、やってみようかという気になった。それが失敗の始まりでした」
石山さんは不動産屋をいくつか訪れ、土地を探した。結局、練馬区に適当な物件が見つかり、相続した遺産から頭金を捻出し、銀行から6000万円の融資を受けてアパート経営に乗り出した。1DKの間取りで家賃が12万円の部屋が4つ。
計48万円の家賃収入があるので、月々40万円ほどのローンの支払いも大丈夫だろうと踏んでいた。ところが……。
「確かにスタートした時は、不動産屋も入居者を紹介してくれて、順調だったのですが、昨年になって近所に似たようなアパートが次々と建った。すると入居者のなかに新しいところに移りたいという人が出てきた。そこで交渉の結果、家賃を1万円下げることにしました。
そうこうするうちに、他の空き部屋も出てしまい、ローンの支払いをするのに、自分の年金やら貯金やらで埋め合わせるしかなくなった。ローンはまだ半分以上残っているのに、このまま支払い続けられるのか、不安で仕方がありません」
いま、日本は歴史的な低金利にあり、行き場を失った投資マネーが不動産業界に流れ込んでいる。その一方で、石山さんのように、銀行や不動産屋の甘い言葉に乗せられて不動産経営を始めたものの大きな損を出す人が続出している。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦氏が語る。
「銀行はカネ余りの状態なので、頭金がないという人にも不動産という担保があれば、わりと簡単におカネを貸しています。今年初めにマイナス金利が導入されてからはなおさらです。
平成バブルのころは、担保があるからといってワンルームマンションやゴルフ会員権を購入する人向けに融資を増やしましたが、結局バブルが崩壊して、銀行は多額の不良債権を抱えることになりました。
それで懲りたはずなのですが、かつてと同じことをくり返している。バブル崩壊後の不良債権処理で苦労した銀行員たちも50代以上になっていて、銀行本体に残っていないのでしょう」
60歳以上の人が不動産投資を始める大きなきっかけになるのが、相続税対策だ。賃貸住宅が税対策になるのは、相続税の計算をする際の優遇があるから。一般の不動産や更地は路線価がそのまま相続税評価額になるが、貸家の場合は評価が20%くらい下がる。
「銀行からおカネを借りて賃貸住宅を建てると、さらに節税効果は高くなる。イメージとしては現金で持っているよりも40~50%、更地よりも30~40%の節税が期待できるでしょう」(深野氏)
だが、いくら節税ができるからといって、アパート経営で躓いてしまえば、もともとあった財産を切り売りすることになり、本末転倒だ。現在、不動産市況は停滞気味であるにもかかわらず、アパートの着工件数は増え続けている。
国土交通省によれば、今年上半期の新設住宅着工戸数は前年同期比で5・2%増だったが、なかでも貸家の着工戸数の伸びが大きく、8・7%増だった。
「その一方で首都圏では賃貸住宅の空室率が30%以上あると言われています(不動産調査会社「タス」によると23区内で33・68%)」(深野氏)
みずほ証券金融市場調査部チーフ不動産アナリストの石澤卓志氏は、「地域によっては家賃が高騰しすぎたところが出ている」とみる。
「昨年1月から相続税が増税されたこともあり、貸家が急増してきました。しかし利便性と家賃のバランスが取れない地域が出てきた。具体的にいうと神奈川県の一部は需給のバランスが崩れている。一方で埼玉、千葉など価格帯が低いエリアでは、貸家の需給関係は比較的良好です」
地方の医者が失敗している
アパート経営に加えて、相続税対策で注目を集めてきたのが、タワーマンションへの投資だ。タワーマンションはもともと一戸当たりの土地が小さいので課税される額が小さい。
さらに高層階に行けば行くほど物件価格が高くなるのだが、課税評価は面積によって配分されるので低層階を買うより高層階を買うだけで節税効果が期待できた。住宅ジャーナリストの榊淳司氏が語る。
「たとえば同じ間取りだと高層階の1億円の物件と低層階の7000万円の物件で、相続税の評価額は変わらない。固定資産税も変わりませんでした。
しかし、ここにきてタワーマンションの税制の歪みを正そうという動きが出てきた。政府は'17年度の税制改正大綱で、高層階の固定資産税を高めに見積もる計算法の導入を決定している。このように税制なんてコロコロ変わるものです」
税制の変更以外にもタワーマンションの盲点はある。
「新築のキラキラした物件だからといって、安心してはいけません。三鷹駅から徒歩3分くらいのところに大手不動産会社が分譲したタワーマンションがあります。'10年の竣工でしたが、東日本大震災で大きく壊れるところが出た。上層階では扉が閉まらなくなってしまった部屋もあったそうです。
管理組合が怒って、建設会社に修繕を求めましたが、地震のせいだから補償できないと要求は突き返された。あまり騒ぐとこの物件の悪評が広まりかねなかったので管理組合は泣き寝入り。各戸から修繕費を50万~100万円ほど集めたうえで、修繕費1億数千万円を支払いました」(榊氏)
この物件は、今年の夏にも台風の影響で3階部分の外壁タイルが崩れ落ち、通行人が負傷する事故も起きた。ちなみに建設会社は、昨年大きな話題になった横浜の傾きマンションを作った会社である。
「まだ表沙汰になっていないだけで、欠陥で揉めているマンションはいくらでもあります。あまり騒ぐと資産価値が下がるので、住民も黙っているケースがほとんどなのです」(榊氏)
アパートを建てるにしろ、マンションを買うにしろ、不動産会社の言いなりになって物件を選び、銀行の勧めるがままに融資を受けていたら、ろくなことにはならない。都内の不動産会社社長が、業界の論理を語る。
「不動産屋やゼネコンは遺産相続の情報を得ると、『入居者は世話するから』といってアパートを建てさせようとします。最初は面倒を見てくれるかもしれませんが、3年も経つと何もしてくれない。それもそのはずで、アパートの建築費で儲けるのが不動産屋の商売なのだから、あとは知ったことではないのです」
ワンルームマンションへの投資なら、価格も安いし気軽に始められると思っている人もいるかもしれない。だが、そこにも落とし穴がある。3年前に都内にワンルームを買った吉野光一さん(57歳、仮名)が語る。
「マンション投資のためのセミナーに出かけて行って、そこで不動産屋に新築のワンルームマンションを勧められました。近くに大学もあるし、駅から10分くらいだったので、いいだろうと思って買ったのです。
しかし、今年に入ってからは空室が続いている。損益通算といって、マイナス分は自分の給料と合算して、税の控除ができるような仕組みがあるので、少しはおカネが戻ってくるのですが、結局持ち出しでローンを返し続けており、全体で見れば損をしてる」
素人は新築という言葉に騙されがちだが、不動産投資の鉄則は新築を避けることだ。
「まず新築は中古に比べて3割くらい高い。しかし、最初の2~3年は税金が多めに戻ってくるので、持ち出しが少ないような錯覚にとらわれるのです。不動産事業自体がマイナスになっても損益通算があるので、なんとなく儲かっているような気になってしまう。
業者の手口も巧妙です。新築の購入と運用で一時的に税金が返ってきて喜んでいるところを狙って、もう一軒買いませんかと持ちかけて来る。最初の購入での持ち出し感の薄さと税金が返ってきた嬉しさで、ついつい買ってしまう。
地方の医者などで、このような手口に乗せられて、10件以上も新築を買ってしまい首が回らなくなったという人がけっこういますよ」(榊氏)
そもそも需要がないから
このように素人に投資をさせて儲けようとする業界の手口は実に巧妙だ。
たとえば家賃保証をしますといって家主を安心させアパートを建てさせる業者は多いが、実際には注意書きに「家賃は2年ごとに見直し」という条項が入っている。
空室率が高いと当然、家賃は下げられてしまい、結局元が取れなくなることもある。家主は損をしても不動産会社は絶対に赤字を出さない仕組みになっているのだ。
「本当に悪質な業者は郊外のどうしようもないアパートやマンションを安値で買いたたき、一時的に入居者を入れて満室にして、あたかも人気物件のように演出することもあります。そして客には『利回り10%の好物件ですよ』といって高く売りつける。
しかし、購入後2ヵ月くらいしたら、入居者がどんどん出て行ってしまい、空室率は高止まりする。郊外の物件にこのようなケースが多いので気を付けたほうがいい。賃貸契約状況を確認して、1~2ヵ月前にどっと入居者が増えていたら怪しんだほうがいい」(榊氏)
ほとんど詐欺のようなやり方だが、素人だとこのような悪辣な手口にひっかかることも十分に考えられる。
そもそも人口減の時代を迎え、経済成長も期待できない日本において不動産に投資すること自体が大きなリスクを伴う。人口と不動産価格には長期的に見て絶対的な相関関係があるからだ。
「都議会で豊洲市場の問題がクローズアップされてから、あの地域のマンションは価格が下がり始めている。円高傾向で中国人の爆買い投資も終わった。なにがきっかけになるかわかりませんが、近いうちに不動産の暴落が待っているかもしれません」(深野氏)
「節税」「定期的な収入」といった甘い言葉に乗せられて、長年働いて築いた資産を大きく目減りさせてしまっては、元も子もない。
「週刊現代」2016年11月12日号より
過去最悪! 首都圏賃貸アパート「空室率30%超」の衝撃
2016年6月11日http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/183277
東京23区の空室率は過去最悪の33.68%――。
嵐の前触れなのか、首都圏の賃貸不動産が危険水域に入ってきた。
トヨタなどが出資する不動産調査会社「タス」によると、今年3月の新築賃貸アパートの空室率は東京23区で30%を超え、神奈川県の35.54%と千葉県の34.12%も過去最悪となった。
「アベノミクスによる異次元金融緩和と低金利政策、さらには昨年1月に施行された改正相続税法が重なり、投資先として新設賃貸住宅の着工が急増しました。このデータはマスコミではほとんど報じられていませんが、どう見ても異常と言わざるを得ません」(不動産コンサルタント「さくら事務所」会長の長嶋修氏) データからは、千葉県、埼玉県の投資用マンションも苦戦していることがわかる。保育園はなかなか建たないが、賃貸住宅だけは増えているというわけだ。だが、入居者の少ないアパートを建てた人は悲惨だ。投資用賃貸住宅の販売業者は“家賃保証10年間”などとうたって購入を勧めてくるが、契約内容をよくよく見れば、「家賃は2年ごとに見直す」と書かれていたりする。投資に見合わないどころか、破産の危機まであるのだ。
この住宅余りが一過性の現象であればいいが、日本の人口はこの後も先細り。ただでさえ、全国には820万戸の空き家が存在する。
■ドイツでは空室率30%超で都市が荒廃
しかも、これほど空き家が話題になっているのに、賃貸住宅は増えるばかり。バブル再現を夢見てか、効率のいい投資先と見なす人は後を絶たない。
昨年のアパートなどの「貸家」の着工戸数は前年比7.1%増の38万3678戸もあった(国交省調べ)。今年はさらに貪欲で、4月は前年同月比で16%増と6カ月連続の増加。これは年率換算で43万戸ペースだ。バブル時代の1990年は76万戸の「貸家」が建てられていたとはいえ、今年4月の「持ち家」が1.2%の微増というのを考えれば、現在の貸家の増え方の“異常”さがわかる。
さらに東京の4月に限れば、「持ち家」(1242戸)が前年同月比で7.9%の大幅減だったにもかかわらず、「貸家」(6177戸)は20.1%の大幅増。もはや“投機バブル”としか言えない状態だ。
富裕層のことだから自分たちには関係ないという人もいるだろうが、この空室率の増加は他人事ではない。「東京の郊外を歩いて気付くのですが、確かにアパートの空き家が目立ちます。空室率が高まれば相対的に家賃が下がっていいと思う人もいるでしょうが、都心部に人口が奪われ、東京市部や神奈川、千葉、埼玉の郊外では空洞化が進みます。1990年に東西ドイツが統一された際、仕事を求めて西ドイツに人口が流入し、東ドイツの都市が犯罪の増加などで荒廃した事例があります。研究者によれば、空室率30%がその境目とされています」(長嶋氏)東京でも郊外の過疎化はすでに始まっている。千代田区、中央区、新宿区の人口が高い伸びを見せる中、東村山市、東大和市、羽村市、あきる野市などの郊外は人口が減少しているのだ。賃貸マンションも含めた全体の空室率は20%ほどだが、このままではあっという間に危険水域だ。
バブルがはじけた時の痛みは過去に経験したはずだが……。
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東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令 ... 2016/06/28
相続税の節税コンサル・事業承継は無駄・失敗する・国税は後出しジャンケンで全部封じ込め・5年の183日非居住者ルール・持株会社の類似業種比準方式・タワーマンション全部否認リスク・否認の損害賠償請求は確定申告書に署名押印した顧問税理士へ来る理不尽
東大卒・元国税の税法研究者が辿り着いた、国のトンデモ税制改正から身を守る方法とは?
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=392
税法には予見可能性が必要といわれます。
これは、納税者があらかじめ税法の内容を理解できるように、あらかじめその内容を法律に定めなければならない、ということを意味しています。例えば、税金がかからないとされていた取引を行った後になって、後だしジャンケン的に法律を変えて、税金がかかるとされれば、納税者としてはたまったものではありません。
こうならないよう、税法を改正する場合には、遡って法律を適用することは原則として禁止されており、改正が国会を通過してから適用されるように措置されるのが通例です。
後出しジャンケンが認められた法律が過去に存在した
しかしながら、過去には、この原則から見て問題が大きいと考えられる法律があり、最高裁で問題になった事例があります。
平成16年度の税制改正で、個人の不動産の売却損は、給与所得などと相殺することができないこととされましたが、この改正は平成16年1月から適用されています。平成16年度の税制改正は、平成16年4月に公布されていますので、遡って税制改正が適用されることになります。
これが不合理極まりない、という話で最高裁まで争われたのですが、結果としては前年末(平成15年12月)に、税制改正大綱が公表されるところ、内容は事前に分かるため、後だしジャンケンではない、と最高裁は判断しています。
税制改正大綱は、法律ではない
税制改正大綱は、自民党が「来年度の改正はこうする」と説明した資料であり、これを基に法律が作られるわけですが、法律ではありません。事実、税制改正大綱に書かれていても、国会を通過しなければ法律は成立しませんから、厳密には改正内容を推測できるものの、予測できるものではありません。
加えて、税制改正に関心を持つとは言っても、国民の大部分は税の専門家ではありませんので、税制改正大綱をくまなくチェックする納税者はほとんどいません。このため、税制改正大綱を見れば分かる、といわれても、全く同意できないのが正直なところです。日本の税から身を守るには、国外転出しかなさそう とりわけ、近年は醜い政争(平成25年度税制改正)や、ご都合主義の衆議院の解散(平成27年度税制改正)により、政治家の都合で税制改正大綱が公表される時期が非常に遅くなることが通例です。このため、検討したくとも時間はない、といったありえない事態も今後は増える可能性があります。
日本の税から身を守るには、国外転出しかなさそうです。
執筆 松嶋洋 WEBサイト
平成14年東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。
事業承継で持株会社・従業員持株会・黄金株・種類株式・無議決権株式など本体会社の事業悪化などで何の意味もない高いコンサルタント報酬を払っただけの例を見てきました。
何故に失敗するのか簡単です。お伽話のような仮装のあり得ない前提です。
10年後も20年後も今の状態と同じという虚構なのです
事業承継=現在の経済環境や会社環境がそのまま継続して行くという前提
相続税の節税=国税局の姿勢や徴税が現在のまま継続する前提
一ドル=120円 原油1バーレル120ドル インフレ率2%が永続する前提
日経ダウ19000円 日銀の緩和 消費税10% 年金財政均衡
事業承継・相続税節税は今の現状から10年後20年後の経済情勢・会社のビジネスモデル・税制・税法・会社法など想定内の株価也相続財産の変化の延長線でしかみていない設計しか出来ません。
経済環境や経済情勢が激変しているのは昭和バブルから散々見てきました。
それでもまだ見ぬ10年後や20年後の未来の経済情勢・経済環境を想定して出来ますか?
カジノの博打ギャンブル依存症以上のリスクあります。
事業承継・相続財産の節税は今現在の状況にロックオンして変えられません。
変化に対応できない事業承継・相続財産の節税は100%失敗します。
頭の良い人の定義は昭和までは東京大学法学部等の帝大で暗記が出来る学生にレバレッジが効いた時代でした
しかし社会という戦場で指揮官が大学の成績や卒業年次や過去の知識など何が役に経つと言うのであろうか?
第二次大戦の時に陸軍大学校の成績や卒業年次は全く役に立たつことは有りません。
資本主義でグローバル化でインターネットは世界で闘う事になります。
TPP等では資格の共通化があります。韓国FTAでは弁護士がアメリカ弁護士が席巻しているとのことです。
オーナー社長の90歳引退まで今と同じ経済環境や会社の経営状態・経済環境・経営成績があると誰が予測出来るのでしょうか?
TPP=アメリカ弁護士・会計士>韓国FTAから・フィリピン弁護士 ベトナム会計士も参戦する時代=サービス開放共通化・医療も
マイナンバー制度
インターネット
国税局の電子化=個人申告のインターネット上ソフトはNTTから
クラウド会計=仕訳や月次なしの日々決算
人工知能
消費税増税・介護保険・年金会計
だから相続税節税優先の今までの事業承継・相続対策は失敗で二代目・三代目が会社を無くす事例が後を断ちません。
遺産を狙い様々な詐欺師が近づいてきて食い散らかして行きます。
後継者の息子などへ巨額の遺産や財産を渡すとタイの代理母やトステム指摘事件・大塚家具親娘事件の様な事が起こります。もし巨額財産が無ければ、このように世間を騒がす事はありません。
子孫に美田を残さずと言いますが生活を支援したいのが親の思いです。
相続税の節税で相続税対策や事業承継をすると失敗します。
順序は次の順番で行います。
1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟
2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策
3.相続税節税
逆の相続税節税から始めると歪みが出て事業承継・相続対策は100%完全に失敗します。
税理士やコンサルタント・不動産屋は相続税節税をバカの一つ覚えの如く脅かし文句で使います。しかし相続税など一番後です。こういう相続税節税の税理士やコンサルタント・不動産屋は、相続税対策しか出来ないからバカの一つ覚えで言うのです。しかしどれほど成功したか実例は公表無く、むしろ不動産の時価の暴落やアパート経営で環境悪化や資金繰り悪化で財産を無くした事例のほうが多く体験しています。