海外に資産を隠しても国税にバレる

 

漏れないはずのバレないはずの海外財産・HSBC上海香港銀行香港支店・上海香港銀行シンガポール支店の法人ペーパカンパニーBVI法人英領バージン諸島法人・香港法人の会社預金まで国税庁は完全に把握していると飯田は幹部に聞きました。

これからは正直に海外財産有るとの告白を税務署へ迅速に行う必要が有ります。

 

ある有名な警備会社のオーナー創業者の株式をBVIバージン諸島に移転と報道がありました。相続対策を無税でしようとコンサルタント渉外税理士がアドバイスでしょう。しかし相続時点で「みなし譲渡の所得税課税が20%」あり得ます。その上に「相続税の課税6億円超55%」があります。BVIに英領バージン諸島に隠していても相続税対策に成りません。

バレないはずの海外財産隠しのBVIバージン諸島や香港会社の法人から情報流出が有りました。

インターネット上のセキュリティは突破されます。

 

これなら日本国で公益財団法人の設立の方が相続税対策になります。


記事転載

 

租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討

2016/8/23 2:00

 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。

 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。

 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。

 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。

 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。

 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。

海外財産 国外財産5000万以上の有る場合に放置していれば、最悪懲戒1

または罰金50万円の前科前歴になります。

また配当金などペーパカンパニーの法人所得も日本国居住者であれば全世界所得として315日までに個人確定申告しないと脱税となります。

 

懲役や禁錮などの実刑なら前科者のイメージがしやすいですが、略式起訴で罰金刑を受けたという場合も有罪判決と同じです。したがって、スピード違反や器物損壊罪などの軽い犯罪でも、簡易裁判所で地方検察庁から罰金刑を受けてしまえばそれは前科者となってしまいます。履歴書に前科や前歴を記載する必要は一般的にはありません。前科・前歴は、最も他者に知られたくない高度なプライバシー情報であり、これを積極的に開示する義務はありません。しかし地元の名士や国立大学の教授・上場株式等の創業者オーナー等は、辞任など不利益やインターネット上何時迄も晒されてしまうリスクがあります。

いまパナマ文書で続々とタックスヘイブンの隠していた香港会社・BVI英領バージン諸島など海外資産が判明してきています。

 

このパナマ文書では海外資産が5000万円有れば、平成2711日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用される1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

 

税務の提出書類で、初めての出さないだけで懲戒1年罰金50万円です。ビックリぽんです

今までの税務書類では提出しないと税務の取扱が不利に成るだけで納税額が増える不利だけでした。所得税や相続税の不申告や重加算税がありえます。

しかし前代未聞の国外財産調書制度はイキナリ懲戒とか罰金の形式犯です。

5000万円で懲戒1年或いは罰金50万円なら遺漏額50億円なら実刑もあり得ます。

 

コンサルタントや外国の銀行の営業マンや渉外税理士などの甘言の「バレるはずありません。そのままBVI英領バージン諸島で法人登記有ってもオーナー分かりませんよ。香港HSBCBVI法人登記なら相続税も租税回避出来ます。」と言われ騙されていませんか?コンサルは無資格税理士ですから税務署の怖さを知らないでバカにしています。国家の根本の徴税権力は最高です。

極端な租税回避は脱税指南や脱税幇助でも処罰の可能性あり得ます。

 

バレないバズのパナマ文書がバレて居ます。このコンサルタントや税理士は嘘つきです。しかしこの特別刑法の国外送金等調書法では、懲戒1年或いは罰金50万円の国外財産調書を税務署へ提出しないアドバイスは共謀共同正犯として処罰の可能性あります。

バレないというのは幻です。国税庁はパナマ文書を3年も前から掴んでいました。

そのままだと実効性ないので国外送金等調書法を改正し罰則を入れて様子を見たのです。

 

正直者は約8000名いました。

しかし国税庁は20万人の情報を完全に掴んでいます。

国税総合管理(KSK)システム「KSK」は日本全国のすべての申告書がこのシステムで把握されています。申告書以外の個別の情報を税務調査官が一つ一つ打ちこんでいくのです。国民全体が「税の取漏れ」ないように完全に把握されているシステムなのです。


これから約19万人の海外セレブへ税務調査かお尋ねが来ます。

その情状を良くする「陳述書」「上申書」など書類を税務署へ提出アドバイスいたします。今ならまだ間に合うかも知れません。

税務署からお尋ねが来る前に修正申告と上申書で海外財産調書を提出の支援を致します。

 

仮に所得が海外で受け取り配当金が香港法人やBVI法人英領バージン諸島に有れば日本人の個人の確定申告書に加算し申告しないと脱税です。

金額が大きいと重加算税や延滞金まで徴収されます。

 

項目

内容

加算税率

備考

法律

過少申告加算税

税務調査を受ける前に、自主的に修正申告をした場合。

なし

正当な理由があると認められる場合も同様。

期限内申告の場合で、修正申告・更正があったとき。

10%

納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分。

15%

納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分。

無申告加算税

税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合。

5%

正当な理由があると認められる場合も同様。

期限後申告をした場合。

15%

納税額のうち、50万円までの部分。

20%

納税額のうち、50万円を超える部分。

重加算税

仮装隠蔽している事実があった場合。

35%

期限内申告の場合。

40%

期限後申告をした場合。

延滞税

法定納期限までに完納しない場合。

 

 

税理士は税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められております。

お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に一切漏らすことは致しません。

 

安心してご相談、お問合せ下さい。

税理士法 第38条 (秘密を守る義務)

       税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

税理士でなくなった後においても、また同様とする。

税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)

       税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

 

税理士・公認会計士資格・不動産鑑定士・宅地建物取引主任者

飯田一 元自衛官陸上自衛隊三等陸曹 東京地方裁判所民事調停委員推薦あり

 

 

 

 

以下記事転載

国税には擁護は通用しないのです。騙されては行けません。

リテラ > 社会 > マスゴミ > 読売新聞がパナマ文書の企業を匿名に!

【この記事のキーワード】宮島みつや読売新聞

2016.05.10読売のパナマ文書の報道が…(読売新聞2016510日付夕刊より) 日本時間10日未明、「今世紀最大級の金融スキャンダル」とも言われるパナマ文書の詳しい情報が、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)のホームページ上で公開された。パナマ文書には日本企業や著名人の名称や住所などが多数記載されていて、その一部はすでにICIJ加盟社の共同通信などが報じている。ソフトバンクのブループ会社、大手商社・丸紅と伊藤忠、プラント建設大手・東洋エンジニアリング、さらに通販大手楽天の三木谷浩史会長、警備大手セコム創業者の飯田亮氏、コーヒー飲料大手UCCグループ代表者の上島豪太氏などなど……。 そのからくりはいったいどうなっているのか。だが、日本のある新聞社が、これに対して唖然とするような姿勢を見せた。

 そう、国内最大の発行部数を誇る、あの読売新聞だ。なんと読売は、10日付夕刊とウェブ版で、配信のパナマ文書の報道に関して、こんな「おことわり」掲載したのだ。〈読売新聞は、「パナマ文書」に記載されている日本の企業や一般個人を、現時点では匿名で報道します。〉 見ての通りだ。読売は、タックスヘイブンを使って租税回避を行っている日本企業や個人について、“実名で報じません”と堂々と宣言してしまったのである。 一応、読売は〈政治家官僚など公職に関わる個人、公共団体の利用〉や、〈今後の取材によって、悪質な課税逃れや、脱税などの違法行為が判明した場合〉は実名報道にするとしているが、そんなことは報道機関として当たり前だろう。むしろ、注目すべきはこんな言い訳をしていることだ。〈各国の税制は異なり、日本の企業や一般個人がタックスヘイブンを利用していても、国内で適正に納税していれば、税法上、問題視することはできません。〉 読売新聞は今、タックスヘイブンが世界的な問題になっていることを知らないのだろうか。国内法では「適正に納税」していることになっていても、実際は、抜け道を使って税金逃れをしているのが明らかであり、だからこそ、アメリカ政府はじめ多くの国が問題視し、タックスヘイブンに対して情報公開を強く求めているのだ。 それを“タックスヘイブンを利用していても問題にならない”と言い放つとは、もはや、税金逃れ企業を全面擁護したいとしか思えない。たしかに、読売新聞といえば、これまでも富裕層の立場を擁護し、格差助長政策、金持ち優遇政策の旗振り役をつとめていきた。だが、それにしても、今回のパナマ文書に関する報道姿勢は過剰すぎる。

 そもそも、読売のパナマ文書への消極姿勢は、10日の“匿名報道宣言”だけではない。パナマ文書に記載されている企業名が少しずつ明らかにになってからすでに1カ月がすぎようとしているが、この間、読売は紙面で一切の企業名、個人名を報じていない。 しかも、今日の夕刊を見ると、読売は「パナマ文書 課税逃れ否定『投資』『信用低下、心外』」などと見出しを立て、タックスヘイブンの問題のすべてを矮小化するような擁護記事を展開。そして、宣言通り、パナマ文書に記載のあった企業の名前を、記事では「通信事業会社」とか「千代田区の大手商社」「ネット通販会社経営者」などと変えていた。さらにICIJのデータベースの画像にまでモザイクをかける徹底ぶりだった。

「読売のこの徹底した方針は、上層部のツルの一声で決まったようです。理由はいろいろあるようですが、ひとつは、広告対策ではないかと言われています。日本の大企業の多くは、タックスヘイブンを利用して税金逃れをしており、財界はマスコミのパナマ文書報道に猛反発している。そこで、自分たちだけ財界に丸乗りして、大企業を擁護し、広告を総取りしようとしているんじゃないか、と。読売といえども、読者離れ、スポンサー離れは深刻ですから、広告は喉から手が出るほどほしい。しかも、朝日問題を拡販に利用したことでもわかるように、読売は紙面を平気で商売に利用しますからね。業界では『読売はこれから、広告営業で“うちはパナマ文書に批判的です”というのをセールストークにするつもりじゃないか』という冗談まで飛びかっている」(新聞業界関係者)

 この読売の姿勢に対しては、ネット上でも「読売には新聞としての価値ないよもう」「一事が万事、全てに信憑性なし」「報道しない権利万歳」「さすが政府広報紙、安倍ちゃん新聞」「すげえな読売クオリティ。もう笑けてくるわ」などの声が上がっている。中には、読売新聞の関連会社の名前もパナマ文書に記載されているのではないか、幹部が関係しているのではないか、などと訝しむ声さえ上がっている。 まあ、さすがにこれはないだろうが、しかし、“匿名報道宣言”で、あからさまに大企業を優先し、読者の知る権利を無視した様を見せ付けられると、そういう風に見られてもいたしかたがあるまい。

 法制度上で適法か違法か以前に、富裕層と一般層の是正すべき不平等の実態を白日のもとに晒す、パナマ文書。どうやら、それは同時に「日本最大の新聞社」の化けの皮をも剥ぎ取ってしまったようである。

(宮島みつや)

このタックスヘイブンの課税が出来れば日本国の国債残高は激減すいかも知れません。消費税も3%へ戻せるかも知れません。

 

警察、税務署、内閣、政治家、マスコミは「問題ない」を連発し揉み消そうとしている
引用:http://navi-blog.com/wp-content/uploads/2016/04/713f643f.jpg
脱税目的で租税回避地に会社を設立したり資産を移した人のリスト「パナマ文書」に多くの日本人が掲載されていました。
三井銀行や三菱商事、ユニクロに楽天といったメジャー企業がずらりと並んでいました。合法的な脱税をした日本人タックスヘイブン(租税回避地)に資産を移して、事実上の脱税をしていた日本人リストが公表されました。
租税回避地の法律事務所から流出した「パナマ文書」には300以上の日本人の情報が記載されていました。経済界の大物や、メディアに頻繁に登場していた人物が多く、どんな釈明をするのか注目される。まず楽天の三木谷会長は租税回避地で会社を設立して、株主になっていました。こうした脱税企業は設立して1年ほどで閉鎖したり倒産させて、痕跡を消してしまうのが常套手段です。
三木谷会長の会社も現在は存在せず、資金はロンダリングされ、どこかに消えたと見られます。三木谷会長は楽天設立前の1995年、英領バージン諸島の会社の株主になっていました。三木谷会長は楽天を通じて、「パーティで知り合った外国人に投資を持ちかけられ80万円預けた。」「租税回避の認識はなく、やましい所はない」と発表しています。三木谷会長は政府の産業競争力会議の民間議員を勤め、政府の政策を批判したりしていた。高鳥・内閣府副大臣は何も情報が出ないうちから「三木谷氏に問題はなく調査しない」と言明しました。三木谷氏のライバルなのか友人なのか、孫正義氏のソフトバンクの名前も記載されていました。日本政府は「脱税起業家」を庇っている。ソフトバンクは「中国企業の要請で出資したが、撤退した」と楽天と同じような説明をしました。伊藤忠、丸紅といった日本を代表する商社もやっていて、UCC、東洋エンジニアリングの名前もあった。東洋エンジニアリングはイランの石油会社の要請で合弁会社を設立したと言っています。イランはアメリカなどから経済制裁を受けていたので、制裁逃れのためにタックスヘイブンを利用した可能性が高い。丸紅は「全社を挙げて一丸となって調査した結果、一切問題はなかった。」と言っているが、誰が証明するのだろうか。これらの企業は一様に「脱税ではなく設立が簡単なのでビジネス上利用しただけ」と口を揃えています。名前が出て一週間も経っていないのに政府や内閣が「問題ない、問題ない」と言っているのは、明らかに何も調査をしていません。日本政府の各種調査の薄ノロぶりから考えて、「問題ないという結論だけが最初にあって」オウムのように「問題ない」を繰り返している。問題があったか無かったかは、警察なり税務署が調査して、初めて判明する筈です。法律事務所から流出したのは顧客名簿だけで、取り引きの詳細すべてが流出した訳ではありません。
だから言い逃れようとすれば出来るので、「上手い言い逃れ」を繰り返している連中はタカをくくっている。孫正義氏は口が上手いので有名だが、「僕も今朝、テレビを見て驚いた」と驚きの発言をしてみせた。
マスコミと政府も脱税仲間
さらに「たまたま子会社が投資していた投資先にそんな会社が2つあった」と自分は被害者だという論調で説明しました。「そんなに細かいところまでみていない」「管理責任はあるが、悪いことをしていない。」と不満を漏らした。
自分の個人資産については「個人の資産には興味が無いし、自社の株以外持っていない」と話をはぐらかしたユニクロの柳井正氏は、ファーストリテーリング株の5%(709億円)をオランダ法人に移行していたと報道されました。日本航空、大和証券、三井住友銀行、三菱商事、オリックス、バンダイ、商船三井、大日本印刷、ドワンゴ、JAL、日本郵船、電通の名前もあった。マスコミに顔が利く企業が多く、政界や経団連の大物がいくつも入っている。政府は捜査せず握りつぶす姿勢を露骨に示しているし、マスコミは「ビジネス上の利点」で脱税は無かったと押し通す事にしたようです。

国税庁から散々警告が出されていてもコンサルタントや渉外税理士の甘言に騙されてオープンにしないと国税庁から怒りの鉄拳が来ます。もう情報は掴んでいます。甘く無いです

No.7456 国外財産調書の提出義務

[平成2741日現在法令等] 居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の1231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の315日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

 なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

  1. 1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
     国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
  2. 2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
     国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
  3. 3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
     国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 上記措置については、3を除き、平成2611日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成2711日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

  1. (1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の1231日の現況で行います。
  2. (2) 国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

(国外送金等調書法56、国外送金等調書令1012、国外送金等調書規12、別表第1、第2

参考: 関連コード

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません

 

真面目にオープンに国外財産調書を税務署へたセレブは8000名だけ。

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国外財産調書と国外債務調書

 

前回のコラム記事で、国外財産調書について触れましたが、海外資産に対する国の締めつけは年々厳しくなりつつあります。財産調書とは3年前よりスタートし、昨年には出国税そしてマイナンバー制度など徐々に個々の金銭の動き、資産内容の把握度を国が高めてきていることが伺えます。

今のグローバル化時代に合わせた国の税務制度の進化なので、当たり前と言えばそれまですが、数年前に比べて大きく自由度が失われているのは事実でしょう。新たな税制度や申告制度の中でも忘れてしまえば大問題ともなりかねないのが国外財産調書。前回に続き表題の国外債務調書も重要な要素となります。

目次 [隠す]

国外財産調書

国外財産調書は日本国外に保有する資産額が日本円で5000万円を超える資産を保有する場合日本国内で申告が義務付けされている制度です。日本国内の居住者、日本人が1231日時点で合計で5000万円を超える財産を国外で保有している場合には、国外財産調書(保有する国外資産の内訳明細書)を作成する義務が課せられているからです。

この国外財産調書は翌年315日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度となっていることは、前回の記事を読んで頂ければ大まかな内容はご理解いただけると思います。

さらに詳細は国税庁HPを参照ください。

国外債務調書

これと同じくらい重要となるのが国外債務調書です。国外財産と言えば理解しやすいでしょうが、債務とはなんでしょうか。
ここで言う国外債務とは現在海外で運用中の資産を指します。

この調書は昔から存在はしています。財産及び債務の明細書と言う名称でした。確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超が対象でその記載事項として必要とされていたのは財産の種類や数量および価額でした。

今回の改正後の財産債務調書はどうなるのかと言うと、確定申告書の際に所得金額が2千万円以上でその年の1231日現在で資産総額3億円以上または1億円以上の有価証券などを所有している場合と定められています。海外でのファンド運用、証券保有などの把握が目的のようですね。

具体的には「財産の種類」「数量」「金額」「財産の住所」「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーが課せられます。

国外財産調書は虚偽申告などでは刑法で禁固刑となる恐れがありますが、財産債務調書はこれと比べると少し緩やかです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf

国税庁の国外債務調書のリーフレット

参考までに昨年国税庁が発表した国外財産調書の申告数がサイトにありました。

国外財産調書提出制度の2015年の概要

2014年の12 31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年315 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出が義務付けられました。

<国税庁の資料より>

総提出件数8,184

東京局5,382件(65.8%

大阪局1,054件(12.9%

名古屋局632件(7.7%

その他1,116件(13.6%

【総財産額31,150億円】

東京局23,501億円(75.4%

大阪局3,637億円(11.7%

名古屋局1,648億円(5.3%

その他2,364 億円(7.6%

財産の種類別総額

財産の種類 

総額

構成比

有価証券

16,845億円

54.1

預貯金

5,401億円

17.3

建物

2,841億円

17.3

貸付金

2,841億円

9.1

貸付金

1,164億円

3.7

土地

1,068億円

3.4

上記以外の財産

3,831億円

12.4

合計

31,150億円

100%

自首する気持ちで税務署へ迅速にオープンにする姿勢をお手伝いします。

2016.04.30

パナマ文書:戦々恐々とする海外資産5000万円以上保持する富裕者

このところ、「パナマ文書」問題で上村雄彦先生とテレビ出演のコンビを組んでいる(?)森信茂樹教授のパナマ文書関連の所論が、ダイアモンド・オンラインに連続して掲載されていますので紹介します(下記参照)。専門家だけあって、タックスヘイブン問題に関する実務について語られていますので、必読です。

 例えば、「今後日本人(日本居住者)や日本企業の情報がパナマ文書の中から見つかった場合には、どうなるか」など。

 その中で面白かったのは、日本居住者の海外財産の捕捉のための国外財産調書ですが(5000万円以上の財産)、「未提出が相当数いると言われている」とのこと。故意の不提出には罰則(1年以下の懲役)が科せられるので、パナマ文書問題には戦々恐々としているのではないか、と。

 これらのことは、本日(430日)の日経新聞にも載っていますね。「…パナマ文書発覚以降、氏名公表を心配した富裕層からの(法律事務所への)問い合わせがやまない」、と。

 *【日経新聞】「パナマ文書が問う上:逃げる富 揺らぐ税の信頼」

 【感想:罰則強化(例えば懲役5年以下とか)がひとつのカギになるか】

 あと大企業のタックスヘイブンへの子会社(現地法人)の実態をどう把握するかですね。まずは徹底した情報開示と各国の自動情報交換制度構築が課題となります(パナマはこれに入ろうとしていなかったが、今回の事件もあり入ることに)。日本の大企業がタックスヘイブンにどのくらいの現地法人を持っているかというと、資本金1億円以上の日本の大企業1,700社(大企業総数は29672社)が9000社を持っているとのことです。これは426日の参議院財政金融委員会で大塚耕平議員の質問(民進)に対して国税庁が答えたものですが(下記録画、4216分頃)、やはりすごい数ですね。

 *参院財政金融委員会ネット録画:http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 

 しかし、問題はその自動交換制度の実効性です。交換制度の条約を結んだのはよいが、タックスヘイブン諸国からまったく情報が上がってこない、という実質的サボタージュに対してです。実は、何十万社というペーパーカンパニーがあるケイマン諸島の政府機関は5階建てのビルひとつに入るくらいの規模だそうで、このような陣容で果たして政府当局が供与すべき情報を把握できるのか(志賀櫻「タックス・オブザーバー」エヌピー新書)、ということであり、情報を把握する能力も意思もなく、結果的に何ら有用な情報が出ないということも考えられます。 

次に、4月のG20財務相会合の声明も挙げておきます。ちなみに、「G20では、ドイツが租税回避地への制裁も含めた強硬策を求めたが、新興国側は「事務量が増える」と慎重姿勢で、「防御的措置(対抗措置)」というあいまいな表現にとどまった」と毎日新聞にありました。

 以上、森信教授の所論とG20財務相会合の声明、毎日新聞記事につき添付ファイルを見てください(赤、青字は分かりやすいように私が付けたものです)。

 ★写真は、ケイマン諸島とICIJのパナマ文書関連WEBサイト

 

  カテゴリ:政治・経済(海外)

【国際】 ウィキリークス「パナマ文書の情報の出元は、ジョージ・ソロス氏と米機関によるものだ」

 

 

税理士・公認会計士資格・不動産鑑定士・宅地建物取引主任者

飯田一 元自衛官陸上自衛隊三等陸曹 東京地方裁判所民事調停委員推薦

 

 

平成1273日国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 

1 賦課基準(隠ぺい又は仮装に該当する場合) 

1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう

  1. (1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
  2. (2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
  1.  帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
  2.  帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
  3.  帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
  1. (3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
  2. (4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
  3. (5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
  4. (6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。