相続の本当の専門家は誰か
■遺言の必要性 |
ケース1
「うちの子供は仲が良いからもめないよ」
このようにおっしゃられる方は多くいらっしゃいますが、兄弟姉妹は仲が良くとも、その配偶者とも仲が良いとは限りません。金銭が絡んでくるので、トラブルが発生することが多くあります。
ケース2
「まだ私は元気だから、遺言は要らないよ。」
こうおっしゃられる方も多くいらっしゃいます。
遺言と呼ばれるものには、2つのものがあります。
民法に従う単独の意思表示=法律処分で揉めないように予防します。(=遺言)
この遺言は、痴呆等に陥ってしまうと作成出来ず、相続紛争の原因となります。
元気で意思表示を出来るときに、遺言書を作成されるのが賢明です。
この意味で遺言と遺書が混同されています。
内縁の妻には、法律上で相続分がないので、遺言書が絶対に必要です。
相続人がいない時には、国庫へ帰属してしまいます。
ケース3
「ウチは財産が少ないからもめたりしないよ」
資産家ではない31%が遺産額1000万円以下で相続紛争が発生します。
相続紛争件数の74%もの内容が、遺産額5000万円以下のものです。
裁判所が提供する「司法統計」で平成22年度の遺産分割事件の概要。
http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010List1
・遺産分割事件件数 :10849件
内、申立人の認容件数:1136件(10.4%)
内、調停成立件数 :6879件(63.4%)
・代理人弁護士の関与有の件数 :6653件(61.3%)
内、「認容+調停」成立の件数:4972件(74.7%)
・代理人弁護士関与無の件数 :4196件(38.7%)
内、「認容+調停成立」の件数:3043件(72.5%)
遺産分割を巡って争いが生じ家庭裁判所に持ち込まれた事件が、
年間で約11000件ありました。
申立人の主張が認められもしくは調停が成立し、事件が終了した件数の割合は約75%でした。
弁護士の関与の有無について、事件終局割合の差はあまり有りません。
・「認容+調停成立」の件数 :8015件
内、遺産の価額が1000万円以下の件数 :2479件(31%)
内、遺産の価額が1000万~5000万以下の件数 :3470件(43.3%)
内、事件終局までの期間が6ケ月~1年以内の件数:2741件(34.2%)
相続争いの7割以上が遺産の価額が5000万円以下で発生し、約1/3が事件終結までの期間を半年から1年程度要しています。だから、元気な内に将来の兄弟喧嘩の原因・種を排除しておくのが、最低の務めといえます。
■遺言書作成 |
遺言書は
将来のトラブルを未然に防止するための
そして自分の「想い」を後世に伝える手紙です。
もめない遺言書作成 のお手伝い
当事務所では、家庭裁判所家事調停委員・参与員経験のある相続コンサルタント・司法書士・税理士によって法律で定められた要件を満たす有効な遺言書の文案作成をサポートします。
また、安心感・確実性のある「公正証書遺言」作成のお手伝いもさせていただきます。
遺言は、数ある法律文書の中でも、かなり厳格なものの1つです。1箇所でも書き方を間違えると、せっかく書いた遺言書も全面的に「無効」になってしまいます。
■遺言書の種類 |
遺言には、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」、公正証書による「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備のものは無効となってしまいますので、司法書士や公証人役場の担当者など、専門家に相談して作成・管理するのがおすすめです。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、ワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります
メリット
・費用がかからない
・遺言内容の秘密を確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
・遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる
・家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。
メリット
・公証人が作成するので内容に不備が無い
・字が書けない人でも遺言を作成できる
・開封時に家庭裁判所の検認が不要
・原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる
デメリット
・公証人への手数料がかかる
・遺言内容を公証人と証人に知られる
【秘密証書遺言】
ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を書いた証書に遺言者が署名、押印して封筒に入れ、証書の押印と同じ印で封印します。
二人以上の証人を連れて公証人役場へ行き、公証人に秘密証書遺言の手続きをしてもらいます。
メリット
・遺言内容の秘密を確保できる
デメリット
・公証人への手数料がかかる
・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
・開封時、家庭裁判所の検認が必要となる
・遺言したこと自体を公証人と証人に知られる
■相続放棄 |
マイナスの財産(借金)がプラスの財産より多い場合、亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。
相続財産・借金などの債務のすべてを拒否するのが相続放棄です。相続放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は、一銭の借金も引き継がなくて済みます。
家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合故人が商売などをしていた場合、その家業が相続により分割すると成り立たなくなる場合があります。家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。
その他、子供のために親が相続放棄をしたり、次の相続を事前に考えて子供の名義にするために相続放棄をすることもあります。
相続放棄の注意点
(1)相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならなりません。
(2)この申立てをしなかったとき、または、相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。
当事務所では、家庭裁判所家事調停委員・参与員経験のある相続コンサルタント・司法書士が対応致します。ますはお気軽にご相談下さい。
限定承認
それに加えて、相続人全員で行わなければなりませんので、「別にそこまでしなくていいよ」という方向に話が流れることが多いです。
「限定承認」とは、相続によって得たプラス財産の限度でのみ、亡くなられた方のマイナス財産たる負債を引き継ぐという相続の仕方です。
これは、相続財産の範囲内で借金を清算し、余ったら相続するし、マイナスであれば、それ以上の負債は返済しなくてもいい、というものです。
限定承認は、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか微妙な時に、保険をかけるようなものです。プラスの財産が多ければ、通常どおり相続出来ますので相続放棄とは異なります。
限定承認の注意点
(1)相続が開始したこと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てなければなりません。
(2)相続人全員が共同しておこなわなければならず、一人でも通常に相続することを認めたり(単純承認)すると、他の相続人は相続放棄するか単純承認するしかなくなります。
(3)限定承認する前に、相続財産の一部でも処分しますと、単純承認したとみなされ、それ以後は限定承認をおこなうことはできません。
■相続登記 |
相続の流れを、父・母・子2人の4人家族でお父様が亡くなられたケースを例にご説明します 。
1.お父様の死亡により、相続が発生します(民法882条)。
被相続人(死亡した方)の財産に不動産(土地・建物)がある場合に相続登記という手続きが必要になります。
2.まず、相続人(=財産をもらえる人)の確定をしなければなりません。
相続人となる人は民法によって決まっており、以下の順番で相続人となります。配偶者(夫・妻)は、必ず相続人になります。(887~890条)
1 子・孫等(直系卑属)
2 親等(直系尊属)
3 兄弟姉妹
今回のケースでは、母・子・子となります。
3.相続人がもらえる割合は以下の通りです。(900条)但し、遺言書がなく、遺産分割協議も行われない場合です。
1 子及び配偶者が相続人の場合 → 各2分の1
2 配偶者及び親(直系尊属)が相続人の場合 → 配偶者3分の2、親(直系尊属)3分の1
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
同順位の相続人が複数いる場合は、上記割合を頭割りした持分となります。
今回のケースでは、母1/2 子1/4 子1/4となります。
※遺言書がある場合は、原則、遺言書に記載された通りの相続内容になります。
また、遺言書がない場合は、相続人全員で協議することにより上記の割合と異なる内容にすることも可能です。(遺産分割協議についてもご相談承ります)
4.相続人及び相続分の確定後、以下の書類等が必要となります。
◎被相続人の戸籍・除籍謄本等
被相続人が出生したときから死亡したときまでの戸籍・除籍・改製原戸籍
◎被相続人の除住民票
被相続人の最後の住民票
5. 相続人の戸籍謄本・住民票
6.相続登記する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で取得することができます。
7.相続登記する不動産の固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村役場(東京都23区の場合は都税事務所)で取得することができます。
8.遺産分割協議をする場合は、相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書に実印で押印していただきます。
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■「相続させる」遺言の利便性 優位性 実務のメリット |
そして,「相続させる」遺言は,贈与としての性質を持つ「遺贈」とは異なり,相続人に対する遺産分割方法の指定(民法908条)であることから下記のメリットがあるとされ,比較的よく利用されています。
① 不動産の相続の場合,遺産分割の協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が 遺産を確定的に取得し相続登記を具備しなくても第三者に対抗できます。
②不動産の相続の場合,相続させる遺言については、指定された相続人が他の相続人の遺産分割を経なくても相続人単独で登記申請をすることができます。遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請はできません。
③農地の相続の場合,農地法の許可などの農業員会又は知事の許可を取る必要が有りません。。
④借地権又は借家権の相続の場合,包括承継だから新規に賃貸人の承諾を得る必要が有りません。
⑤相続財産遺産が債権の場合、包括承継だから対抗要件を備えることを要しません。
⑥財産を相続させたい特定の推定相続人Aが自分よりも先に死亡した場合に,当該推定相続人の法定相続人に相続させたいという場合には,遺言書に,例えば「遺言者の下記財産は推定相続人Aに相続させる。○○が遺言者と同時に又は遺言者よりも先に死亡したときは,下記財産は推定相続人の子Bに相続させる。」と付言で記載しておく必要があります
【判例紹介】 最高裁平成3年4月19日判決
「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。
東京都下 近郊で納税対象は15%くらいなんです。ただ、その数が2倍以上30%になる予想があります。
その相続税増税で遺産分割協議が揉めることが予想されます。
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。
相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。
■もめない遺産分割の遺言書 事業承継にプロとして最低限必要な知識と経験 |
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
民法相続編=司法書士
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。
なぜに、現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。
専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。
ここからがひと踏ん張りです。遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは余りに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。
相続の揉める原因の一つに遺言書の内容が秘密で被相続人 遺言者の父親さんの意思が死後にしか分からず保管している長男の余りに有利な内容であるので不平等感で疑惑が湧いて不満が爆発して兄弟姉妹の間で紛糾し激しい兄弟喧嘩するのです。
痴呆状態の親の看護や介護を長男の嫁がしていてその対価として長男夫婦に過大な持ち分を相続遺贈している場合も痴呆状態から不信感が湧きます。
また大きな実家に同居し二世帯住宅の資金を長男が出してもらいダタ無料で住まわして貰っているのにも住宅の費用負担の不公平感が募ります。
他へでた兄弟姉妹は、自己資金で住宅を購入や賃貸しているのにも不信感が有るのです。
親の愛情が注がれる最期の機会であると思い、遺産分割や遺言書は、どんな愛情が注がれたのか兄弟姉妹の間で確かめ合う場所でもあります。
幼い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。また長男では説明できないので長男の弁護士から公正証書遺言書を説明するので紛糾するのです。こういう場所での弁護士登場は遺産分割紛争事件の戦いの狼煙や宣告布告になります。
そこで何十年も前の子供の時からの出来事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。何十年も前の子供の時からの事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。
公正証書遺言でも、だれか一人に余りに遺言書の保管者に余りに有利な内容であると猛然と兄弟喧嘩が始まるのです。
何の権利もない外野の兄弟姉妹の配偶者や配偶者の叔父叔母まで出てきます。
なぜにそういう持ち分の遺産分割となったのか遺言者 被相続人親父から毎年誕生会で生前に事前に聞けるので兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩が起きないのです。ビデオ撮影は、異議ない証拠となります。親を大事にしない兄弟姉妹の間では、親を大事にし始めます。
相続人や家族から「飯田さんに会えていなければ兄弟喧嘩の泥沼で人間関係が破壊され尽くしたでしょう。」「今でも仲良しの兄弟姉妹の間で感謝しています。」
「本当にありがとうございました。」と言われるのが一番嬉しい事です。
相続人や家族から本当に有難うが東京一番多い事務所を目指します。
遺言をする遺言者 被相続人親父さんは、兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩を避ける事が責務です。
兄弟姉妹家族の間で笑いと幸せな時間を残して相続遺産分割紛争事件を避ける水先案内人パイロットが東京で唯一できます。
不動産や法律無料相談 国家資格者の税理士・司法書士の信頼度抜群
「本当に助かった」「ありがとう」を日本で一番頂ける事務所を目指しています。
長年の懸念の相談を諦めない解決を限界まで考え探るサポーター
サポート相談で損をしない理由10連発
理由①東京一親切親身=元家事調停委員の傾聴力 聞き取る力
理由②30年のバランス感覚で矛盾ない業務経験で最適解や抜け道ノウハウが見える
理由③税理士・司法書士・不動産鑑定士等の国家資格者の総合力で俯瞰できる
理由④非常勤国家公務員である元家事調停委員・元自衛官のプライド矜持
理由⑤向上心の有る油の乗り切った還暦資格者税理士・司法書士・不動産鑑定士
理由⑥常にお客様視点を忘れない。上から目線は絶対にしない
理由⑦お客様から「長年の悩みが本物の専門家で上手く解決した」「相談して本当に良かった」「ありがとうございます」の感謝が日本で一番多い
理由⑧お客様は一人で悩まれるが問題トラブルは法律・税金等多岐にわたり国家資格者・税理士・弁護士・司法書士の誰に相談したら良いかで悩まれない
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■自宅だけ相続遺産分割でも不安解消、揉めさせない遺言書は対人関係から |
遺産分割協議や遺言書は対人関係に有ります。
・遺産分割協議の揉める原因
遺産が自宅の不動産のみで価値があり、現金預金が少なく遺産分割協議での分割が困難な状態なときに、外へ出た兄弟姉妹から同居の長男が自宅の家賃分など不公平と思われる場合遺産分割協議紛争が起きやすい。
両親と同居している相続人の長男の嫁が、大変な両親の介護で遺言書で遺贈や大目の分割の公正証書遺言の遺言書の場合にも遺産分割協議紛争が起きやすい。
介護をまったくしていないで苦労を知らない外に出ている兄弟姉妹が民法相続編に沿った法定持ち分の平等な遺産分割を主張する遺産分割協議紛争が起きやすい
被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合に法律上は同じ権利が認められているため遺産分割協議紛争が起きやすい。
妻に子供が居ないが夫の兄弟姉妹が仲良しで甥姪がなついている場合に、兄弟姉妹が民法持ち分の自宅の持ち分を現金預金として欲しがる場合
身寄りのない世話をした高齢者の遺言書で身辺の世話をした人へ全部の死因贈与や遺贈があり、法定相続人から痴呆とかアルツハイマーとかで遺言の真意を主張された場合
痴呆とかアルツハイマーの診断で高齢者の遺言の真偽や筆跡や不備の主張が有る場合
共有の遺産分割協議
不動産を共有によって分割した場合は、お互いがにらみ合いで、共有者全員の同意がなければ不動産の有効活用、担保提供及び換金処分等は困難となります。そのため、子同士が不動産を共有による遺産分割によって取得する場合には、将来不動産の活用問題をめぐり争いに発展する可能性を孕んでいるといわざるを得ません。
共有による分割を選択する事例としては、配偶者と子1人との共有が考えられます。その場合、配偶者に相続が発生したときには、共有者である子がその持分を相続すれば将来単独所有とすることも可能で、「争族」への発展を防ぐことができます。
しかし単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。
兄弟姉妹の心理や納得感を理解していないと法律や民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で簡単に解決できると幻想を抱いては成りません。
お互いが協力理解をしたほうが利益が多いのに遺産分割協議では自己の有利と思い込みがある誤解。
囚人のジレンマ
囚人のジレンマ(しゅうじんのジレンマ、英:Prisoner's Dilemma)とは、ゲーム理論や経済学における重要概念の一つで、下記のようなジレンマを指す:互いに協調する方が裏切り合うよりもよい結果になる事が分かっていても、皆が自身の利益を優先している状況下では、互いに裏切りあってしまう。
「囚人のジレンマ」と言う名称は、後述する司法取引のシナリオからきているものの、このシナリオはあくまでモデルをわかりやすくする為の例にすぎず、ジレンマ自身は純粋に数学的に定式化される。 同種のジレンマが経済現象でも頻繁に見られること(値下げ競争、環境保護など)から、ゲーム理論における重要な研究対象とされ、近年では行動経済学の分野でも研究が進んでいる。
このジレンマはアメリカ合衆国ランド研究所のメリル・フラッド (Merrill Flood) とメルビン・ドレシャー (Melvin Dresher) が1950年に考案し、顧問のアルバート・W・タッカー (A.W.Tucker) が定式化した。
その題材はTVや映画等でも取り上げられている(例えば、LIAR GAME など)為、非専門家にも知名度は高い。
問題
共同で犯罪を行ったと思われる囚人A、Bを自白させる為、警官は2人に以下の条件を伝えた。
もし、お前らが2人とも黙秘したら、2人とも懲役2年だ。
だが、お前らのうち1人だけが自白したらそいつはその場で釈放してやろう(つまり懲役0年)。この場合自白しなかった方は懲役10年だ。
ただし、お前らが2人とも自白したら、2人とも懲役5年だ。
この時、2人の囚人は共犯者と協調して黙秘すべきか、それとも共犯者を裏切って自白すべきか、というのが問題である。 なお彼ら2人は別室に隔離される等しており、2人の間で強制力のある合意を形成できない 状況におかれているとする。 (例えば自分だけが釈放されるように相方を脅迫したり、二人共黙秘するような契約書をかわしたりする事はできないと言う事)。
囚人A、Bの行動と懲役の関係を表(利得表と呼ばれる)にまとめると、以下のようになる。 表内の(○年、△年)は囚人A、Bの懲役がそれぞれ○年、△年である事を意味する。 たとえば表の右上の欄はA、Bがそれぞれ協調・裏切りを選択した場合、A、Bの懲役がそれぞれ10年、0年である事を意味する。
囚人B 協調 | 囚人B 裏切り | |
囚人A 協調 | (2年、2年) | (10年、0年) |
囚人A 裏切り | (0年、10年) | (2年、2年) |
解説
囚人2人にとって、互いに裏切り合って5年の刑を受けるよりは互いに協調し合って2年の刑を受ける方が得である。しかし囚人達が自分の利益のみを追求している限り、互いに裏切り合うという結末を迎える。 これがジレンマと言われる所以である。
このようなジレンマが起こるのは以下の理由による。まずAの立場で考えると、Aは次のように考えるだろう。
Bが「協調」を選んだ場合、自分 (=A)の懲役は2年(「協調」を選んだ場合)か0年(「裏切り」を選んだ場合)だ。だから「裏切り」を選んで0年の懲役になる方が得だ。
Bが「裏切り」を選んだ場合、自分 (=A)の懲役は10年(「協調」を選んだ場合)か5年(「裏切り」を選んだ場合)だ。だからやはり「裏切り」を選んで5年の懲役になる方が得だ。
以上の議論により、AはBがどのような行動をとるかによらず、Bを裏切るのが最適な選択と言える。よってAはBを裏切る事になる。しかし、それはBにも同じ事が言える(Bにも同じ条件が与えられている)ので、BもAと同様の考えにより、Aを裏切る事になる。よって実現する結果は(裏切り, 裏切り)となる。
重要なのは、相手に裏切られるかもしれないという懸念や恐怖から自分が裏切るのではなく、相手が黙秘しようが裏切ろうが自分は裏切ることになるという点である。この為仮に事前に相談できたとしてお互い黙秘をすると約束したとしても、(それに拘束力が無い限りは)裏切ることになる。
なお、この場合のパレート効率的な組合せは、(協調、協調)、(協調、裏切り)、(裏切り、協調)の3つであり、(裏切り、裏切り) はナッシュ均衡ではあってもパレート効率的ではない。
勘違い 家庭裁判所や弁護士は解決できない。
一度でも家庭裁判所へ行けば家族関係や人間関係は崩壊する。
元家事調停委員の修羅場経験から家庭裁判所の入り口に警告注意として
「申し立てたからと弁護士に依頼されても、最高裁判所まで10年間も争われても民法相続編の法定持ち分が増えると期待しないでください。
最期は民法相続編の法定持ち分で終わります。
裁判官審判官は法務官僚でもありますから民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ないのです。
寄与分などほとんど却下でダメです。
特別受益なども証明できないと却下で無理です。
弁護士に依頼し遺産分割遺産分割事件は、最期は徒労に終わり家族がバラバラに成り他人以上に疎遠になります。
ほとんどの家事調停事件では家族がバラバラになり弁護士の費用倒れで得るものが無いでしょう。
それでも良いと、高額の弁護士の費用を払い10年位の長い紛争で、メリットが有ると判断されたなら、家事調停遺産分割事件を起こして下さい。
しかし家族通しの話し合いと納得が一番です」と書かれるべきです。
法は家庭に入らずというローマからの格言からも「もめる遺産分割紛争」は法律専門家の弁護士や家庭裁判所では解決できません 家族の納得感だけが解決法です。 しかし複雑なことにソコに隠れたもう一人の相続人 国税務署長が現金で10月支払いを要求してくる。否応なしに税金相続税は家庭に勝手に入ってくる。
弁護士は紛争後の登場ですが家庭裁判所の裁判官は民法相続編の法定持ち分以外の判断は出来ません。
この冷厳な家庭裁判所の審判の結果の事実を知るべきです。
■誰にもめない遺産分割協議や遺言書相続を相談できるのか? |
もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
民法相続編=司法書士 弁護士クラス
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
遺言書の余事記載として「上記以外の財産は、相続人の長男が相続するものとする」などで漏れていた場合の少額の遺産分割協議は再度不要です。
しかし仮装隠蔽で巨額の漏れていた名義預金などを税務調査で指摘され重加算税課税では、対応出来ません。
もめない幸せな幸福な相続 兄弟仲良く暮らす相続は可能です。
公正証書遺言だけ作成すればもめない相続遺産分割協議が出来ると広告し宣伝している行政書士なども大勢居ます
それなら公正証書遺言書があるのに、なぜに家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発しているのでしょう。
[PDF]家庭裁判所における 遺産分割調停手続Q&A
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/f1228-2.pdf
裁判所|遺産分割調停手続のご利用にあたって
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/riyou.html
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。
家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いては成りません。
なぜに、現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。
隠れたもう一人の相続関係者が現金で10月後に請求する。
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。
その相続税増税で遺産分割協議が揉めることが予想されます。
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納 延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を要求します。
NO.4205 相続税の申告と納税|相続税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月しか遺産分割協議や納税の現金準備の期間は有りません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。
特例がないとして一旦現金で納税するか物納 または延滞で納税が必要です。
NO.4214 相続税の物納[平成25年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
一定の相続財産による物納が認められています。
延納・物納申請等の手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/01.htm
NO.4211 相続税の延納[平成25年4月1日現在法令等]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
当事務所のノウハウでは、遺産分割協議が纏まらない場合でも特例適用が可能です。
老後と相続遺産分割協議の変化
60歳の定年から30年近くもある人生となりました。
また被相続人が90歳で相続人60歳代が珍しくない時代です。
60歳代で相続人間における兄弟喧嘩での遺産分割紛争は余りに哀しいことです。
■誰にもめない遺産分割協議や遺言書相続を相談できるのか? |
もめない安全安心な相続遺産分割には、最低でもプロ専門家として最低限必要な知識と経験が次のとおりです。
不動産の行政法規 実務知識=不動産鑑定士 宅地建物取引主任者
相続の遺産争い分割現場=家庭裁判所元家事調停委員 参与員
相続税=税理士
民法相続編=司法書士 弁護士クラス
傾聴力=公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
遺言書の余事記載として「上記以外の財産は、相続人の長男が相続するものとする」などで漏れていた場合の少額の遺産分割協議は再度不要です。
しかし仮装隠蔽で巨額の漏れていた名義預金などを税務調査で指摘され重加算税課税では、対応出来ません。
もめない幸せな幸福な相続 兄弟仲良く暮らす相続は可能です。
公正証書遺言だけ作成すればもめない相続遺産分割協議が出来ると広告し宣伝している行政書士なども大勢居ます
それなら公正証書遺言書があるのに、なぜに家庭裁判所での遺産分割調停や遺言書紛争事件が多発しているのでしょう。
[PDF]家庭裁判所における 遺産分割調停手続Q&A
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/f1228-2.pdf
裁判所|遺産分割調停手続のご利用にあたって
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/riyou.html
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。「兄弟は他人の始まり」もめる遺産分割は必然当然です。
家族の心理や納得感を理解していないと民法相続編や家事調停 家庭裁判所 弁護士で解決できる幻想を抱いては成りません。
なぜに、現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。
■隠れたもう一人の相続関係者が現金で10月後に請求する。 |
東京都で自宅を持つ人には相続税の増税となります。 平成27年2015年から、基礎控除額が「3000万円+600万円×相続人の数」控除額が約4割減ります。相続税最高税率現在50%の最高税率が55%になります。
その相続税増税で遺産分割協議が揉めることが予想されます。
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納 延納などいろんな遺産分割協議で参加し即金での現金を要求します。
No.4205 相続税の申告と納税|相続税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月しか遺産分割協議や納税の現金準備の期間は有りません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。
特例がないとして一旦現金で納税するか物納 または延滞で納税が必要です。
No.4214 相続税の物納[平成25年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
一定の相続財産による物納が認められています。
延納・物納申請等の手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/01.htm
No.4211 相続税の延納[平成25年4月1日現在法令等]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
当事務所のノウハウでは、遺産分割協議が纏まらない場合でも特例適用が可能です。
■ 老後と相続遺産分割協議の変化 |
60歳の定年から30年近くもある人生となりました。
また被相続人が90歳で相続人60歳代が珍しくない時代です。
60歳代で相続人間における兄弟喧嘩での遺産分割紛争は余りに哀しいことです。
10月以内の遺産分割協議から相続税申告書まで考える揉めない遺言書
遺言は民法により厳格な要件を定められており、要件不備のものは無効となってしまいます。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、ワープロ書き不可で、日付、氏名、内容の全文をすべて自筆で書き、押印する必要があります
メリット
・費用がかからない
・遺言内容の秘密を確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
・遺言内容の実現が不確実(死後、遺言が紛失したり破棄されるなど)
・遺言の形式を満たしていないと、遺言書自体が無効になる
・家庭裁判所の検認を経ないで遺言書を開封すると5万円以下の過料となる
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言内容を文章にまとめ、作成します。自筆証書遺言に比べ、安全で確実な遺言方法といえます。
メリット
・公証人が作成するので内容に不備が無い
・字が書けない人でも遺言を作成できる
・開封時に家庭裁判所の検認が不要
・原本が公証人役場に保管されるので偽造の心配が無く、 紛失した場合再発行請求ができる
デメリット
・公証人への手数料がかかる
・遺言内容を公証人と証人に知られる
自筆遺言書
遺言書
遺言者は、遺言者甲野一郎(昭和・年・月・日生)の有する一切の財産を、妻甲野花子(昭和40年1月1日生)に相続させる。
平成26年2月22日
住所 ・・・・・・・・・・・・・・
遺言者 甲野一郎 実印
遺言書
第1条 遺言者甲野一郎((昭和・年・月・日生)は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻甲野花子(昭和40年1月1日生)に相続させる。
(1)所在 地番 地目 地積 平方メートル(最新の登記事項証明書 登記簿の通りに正確に)
(2)所在 家屋番号 種類
構造 床面積
壱階 弐階
第2条 遺言者は、遺言者名義の下記預金を長男甲野太郎(昭和60年10月1日生)に相続させる。
記
(1)通常郵便貯金(口座番号間違いないように)
記号 12345
番号 123456789
(2)定額郵便貯金
記号 12345
番号 987654321
第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、次男甲野二郎(昭和62年10月1日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として長男甲野太郎を指定する。
不動産登記 貸し金庫解約 預金解約 保険解約 その他一切の解約・相続事務や遺言執行の一切の事務を行う。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として長男甲野太郎を指定する。遺言者は、遺言者の有する預金の中から金300万円を、・・・寺(主たる事務所、・・・・)代表者住職・・・・(昭和25年1月1日生)に遺贈する。
第6条 前条の遺贈は、永代供養のためです。・・・寺代表者の住職・・・には、甲野の永代供養をお願いします。
第7条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻甲野花子が先に死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、長男甲野太郎に相続させる。
平成26年2月22日
住所 ・・・・・・・・・・
遺言者 甲野一郎 実印
ここでは特に重要な遺言書の書き方のポイントを上げます。
遺言書の全文を消えないボールペンや万年筆で自筆で書きます。
ご本人の筆跡がポイントです。=後日の意志の具体的な現れです。
鉛筆や消えるボールペンは改ざんされるのでダメになります。
遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を自筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。ワープロや印刷はダメになります。
ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。
縦書き横書きいずれでもかまいません。
痴呆前や体力的に自分自身で書くことが難しいからと、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、無効になります。
はっきりさせる為にもタイトル表題は「遺言書」と書きます。
相続人や遺贈の相手の氏名生年月日を記載し特定します。
遺産の家や土地を共有にしない。単有にする。
最低の遺留分を忘れない
遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする
遺言書の末尾に作成年月日、署名(フルネーム)、押印は必ず必要です。
作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。
○年○月吉日と曖昧な日付を書いてはいけません。書いた時が分からなくなるからです。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。遺言書は最新が有効ですので先後が不明確になるので特定の日を書くのです。
印鑑は三文印認印でも構いませんが、実印にする事がより実務的に大事です。
その場合に封筒に遺言書と個人の印鑑証明書を入れます
署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られます
遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印します。押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違い無いです。
遺族が発見時に軽率に開封しないように、「開封せずに必ず家庭裁判所に提出し検認を受けること」と書いておきましょう。
付言の例
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の2分の1を、次男ジョン(昭和58年5月5日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、第1条記載の預貯金を除くその他一切の財産を、長男ジョージ(昭和57年5月5日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男ジョージを指定する。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男ジョージを指定する。
付言 長男ジョージに多く相続させることにしたのは、一郎に家を守ってもらいたいからです。また、次男ジョンにはマンションを購入する際に援助しました。お母さんヨーコの気持ちを理解して、兄弟仲よく暮らしてください。
平成22年2月12日
住所 170-0005東京都豊島区南大塚3-4-2RC3F
遺言者 マイケル・マドンナ 印
付言
以上のような遺言の内容にした理由を少し説明します。私は夫(あなた達の父親)がなくなった後、ジョージの家族と同居することになりました。
私が元気な頃は、ジヨージの嫁のリンダさんにわがままを言ったことも度々ありました。その後、私が体調を悪くした際には、特にリンダさんにはお世話になりました
遠くに住んでいた娘たちにはリンダさんの悪口ばかり言っていたかも知れませんが、心の中ではいつも感謝していました。
ありがとう、ごめんなさい。ただ、それを口に出して伝えるのはとても勇気がいるものです。そこで、その気持ちを遺言書で伝えることにしました。
二人の娘たちにやれる分が少ないかも知れませんが、私の気持ちを理解して、みんな仲よく暮らすよう希望します。また、遺産相続手続きがスムーズに行くように、遺言執行を司法書士の先生に頼みました。
事情も説明していますので、信頼して任せるようにしてください。
付言
長男ジョージは長い間行方不明の状態で心配しています。
私との喧嘩が家出の直接の原因だったことは残念に思っています。
お母さんヨーコもジョージのことを一番心配していました。
日本のどこかで元気に暮らしているものと信じています。
それは、家の後を継いだジョンも同じです。
もし、遺言を残さずに私が死ぬと、自営をしている次郎が困ることになるのではと考え、以上のような内容にしました。
ぜひ、私が元気なうちに帰ってきてほしいと願っています。帰ってきさえすれば、昔のことは水に流して、ジョンと3人で酒でも酌み交わしたいです。
その願いが叶わなかったとしても、ジョンの家族が温かく迎えてくれるはずです。先に旅立ったお母さんヨーコと共に、一日も早く帰ってきてくれることを願っています
付言
次女リンダは女子大を勝手に中退して離婚歴のある中年男と駆け落ちのようにして家を出てから、長い間音信不通の状態で心配しています。
お母さんもリンダのことを一番心配していました。
日本のどこかで元気に暮らしているものと信じています。
今更、昔のことについて責めたりはしません。
私が死んだ後、帰ってくるようなことがあれば、お母さんの墓参りをしてやってください。お母さんヨーコも許してくれるはずです。
その際には、ジョージとジョンはリンダを援助してやってください。