相続における本物の専門家としての経験


元家事調停委員の家庭裁判所の上手い利用法・遺産分割トラブルを予防法務で防止する丸秘ノウハウ

遺産分割や遺言書の素人同然の勉強しない行政書士や弁護士では危険=やぶ医者ではないですか?

税理士が相続相談を本当に出来るのですか?税金だけではないですか?

 

信託銀行の遺言執行者の揉める遺産分割の就任拒絶問題

揉めるからと信託銀行を信用して遺言執行者を受けて高い報酬を支払いしているのにも拘らず、相続人から紛糾する内容証明郵便が一枚来れば逃走して逃げ出すのは如何なものだろうか?

最期まで遺産分割の遺言執行者の責任や委任を全うする気迫も根性も無い良い所だけ取りのビジネスだと思う。

 

遺産分割で紛争でもめた場合信託銀行は遺言執行者を辞退してすぐ逃げる。

「遺言執行が著しく困難な場合は、遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります」は、もめた場合には辞退する意味

 

みずほ信託銀行:遺言執行引受予諾業務

http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiuke.html

「相続開始のご通知をいただきますと、当行は相続人、受遺者の方々に遺言執行者に就職する旨をご連絡申し上げ、執行を開始いたします。 (但し、遺言執行が著しく困難な場合は、遺言執行者への就職を辞退させていただくこともあります。)」とある。

信託銀行が報酬を得て紛争事例を扱うと、弁護士法72条に抵触する。

結局、高い信託手数料や保管料が何ら意味がなくなる。

  

遺言執行者は相続人の代理人で、相続人は邪魔できないで何らの主張も権利も出来ないはずで円満な遺産分割ができるのに、紛争を残し辞退すれば余計に紛糾する

(遺言執行者の権利義務)

第千十二条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2  第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第千十三条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

ところが信託銀行が辞退すれば相続人のやりたい放題となる。

遺言書を書いていた被相続人の意思とは違う遺産分割の方法ができる。

一名の気の弱い障害者へ残そうとした被相続人の意思を多人数の相続人は遺贈の放棄などで潰すことさえあり得る。

(遺産の分割の協議又は審判等)

第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

 

また特定遺贈の遺言執行者で遺留分減殺されればどうするか問題

東京地方裁判所プラクティス委員会から東京三会に提供されたエクセルによる遺留分算定計算シート

生前贈与されたみなし相続財産を加算するが、生前贈与を確定する権限は遺言執行者にない

また銀行預金などは相手方で無いので債権者不確知で供託する他ない

 

円満な相続遺産分割は奥が深い1つとして同じケースがない

 

最低限の相続遺産分割のプロの国家資格と経験=全てリンクしてくる

相続税・財産評価基本通達も知らない素人>プロ専門家 税理士

不動産の現場実務も知らない素人>宅地建物取引主任者・土地家屋調査士

未公開株の時価評価や名義帰属・株主総会議事録・配当>公認会計士

家事調停の現場を知らない素人>プロ専門家・家事調停委員・参与員

民法第4編親族編 第五編相続編を知らない素人>プロ司法書士=戸籍の読み解き・不動産登記実務

 

平成25年1月から家事事件手続法

しかし現場の裁判官や調停委員は感情的対立あるがその日に成立させないと気持ちが変わる・一回期日を入れるとひっくり返る経験をしているので

無理やり成立させてしまう。=ギリギリの感情対立を読んで終わらせるのいで、なんとかと急ぐので当事者目録や遺産目録かコピーして使うので表示ミスが出る

 

実務ポイント=相続人の責任で自主的解決に近づけるステップ

相続人の範囲

遺産の範囲 遺産は何か?分割対象財産

遺産の評価 遺産の総額

特別受益・寄与分

どう分割するか?分割方法

調停の1-3回までは相続人の範囲と遺産の範囲を確定する=蒸し返しを防ぐ

地方裁判所で争えば前提が崩れる

 

東京地方裁判所では家事調停委員は弁護士1名+ベテラン1名

[PDF]家 事 事 件 の 概 況 - 裁判所

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20522005.pdf

新件は約12,000件 東京家庭裁判所では約1,700件

遺産総額5千万円以下が8割

期日1-4回約5割 5-10回約3.5割 10回以上1.5割

兄弟喧嘩が10年以上も高等裁判所・最高裁判所・又家庭裁判所へと、戻り延々と繰り返される事件も

遺産分割の困難な原因

申し立て人のリクエスト要求=全て遺産分割調停=裁判所だから何でも解決出来るはず??????地方裁判所との区別が付いていない

 

第一 相続人の範囲は家庭裁判所でなく地方裁判所で先に

相続人の範囲=特定の相続人の行為が欠格事由に該当するか否かを判断する「相続人の地位確認の訴え」は、相続人の範囲及び相続分等の前提になる事項・共同相続人間で合一に確定する固有必要的共同訴訟

欠格事由・相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。

相続分譲渡・相続分を譲渡した者は相続人としての地位を失うが、債務については、債権者との関係では、譲渡後も譲渡人は譲受人と並んで連帯して責任を負う

行方不明者=不在者財産管理人

認知症=成年後見人

相続人の地位存在・不存在確認の訴えは地方裁判所で

養子縁組は無効・当時は認知症

 

遺産分割は相続人が全員で参加しているはずが?ミス

相続人が抜けて居れば無効=戸籍や相続人からのヒヤリング調査不足

戸籍の相続人が抜けている=先妻の子の孫が居るのを見逃し

相続分譲渡を受けた人を遺産分割に加えていない=相続分譲渡を受けた人が参加する

相続分譲渡が二重の場合の処理

相続分譲渡した相続人の特別受益・生前贈与はどう処理・債務の承継?

相続廃除の子供・孫を除外している遺産分割

胎児が居るのを見逃し遺産分割・死産の場合

相続人出ないものが遺産分割に参加・認知無効確認・親子関係不存在確定・養子縁組取消確認

行方不明者で不在者財産管理人を選任したが被相続人の死亡前に死亡していた

不在者財産管理人が遺産分割協議後に本人が出現

失踪宣告の被相続人の死亡前か後か・失踪宣告の取消

相続人の特別受益の評価額=贈与当時の時価や確定

協議離婚の無効確認訴訟

被相続人の養子縁組無効確認訴訟

死後認知の訴え

父を定める訴え

母子関係の判明・藁の上からの養子に相続権がない=他人

 

[PDF]相続分譲渡について(説明書) - 裁判所

http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/0304_isanbunkatsu_11.pdf

 

(相続分の取戻権)

第九百五条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2  前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

最三小判平成13年7月10日民集55巻5号955頁

 共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、その結果に従って相続開始の時に遡って被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。

戸籍で漏れているケースは後で無効に

 

 

第二 遺産の範囲の確定は家庭裁判所でなく地方裁判所で先に

重体な脱漏が有れば錯誤無効に?

遺産の範囲が定まらない=本来被相続人が保持して法で限定された積極財産であるので簡単なはず?=遺産隠しを家庭裁判所へ暴いてくれ?使途不明金???

しかし預金通帳から長男が引き出しした使途不明金や死後に引き出しした預金=之は遺産分割協議や家庭裁判所で解決できない=不当利得返還請求権で東京地方裁判所民事部へ民事裁判で先行しないと解決できない

信託受益権は金銭債権でも遺産分割は必要

葬式代は遺産からでなく喪主の長男が出す?祭祀承継者は誰?

アパートの賃料の遺産収益は誰に帰属するか(遺産収益)

誰も要らない実家の修繕費・撤去費は誰が出す?(遺産管理費用)

住宅ローンや債務は誰が負担するのか

昔の感情的対立・兄弟間の不公平感・経済的格差・恨む・ツラミ・兄弟の甥姪まで10人以上・行方不明者・連絡付かない

遺産分割協議が無効(相続人が他に居る等)=遺産分割協議無効確認の訴えは地方裁判所で

この財産は誰のものか=遺産確認の訴えは地方裁判所で

不法に長男が自分のものに=不法行為の損害賠償請求訴訟・不当利得返還請求権訴訟=地方裁判所で民事裁判で決着 次男分の2分の1対象

死亡後に長男が横領疑惑=侵害された=不当利得返還請求権・不法行為

長男が自己名義にして売却した売却代金=相続時点で遺産分割対象財産=代償財産で合意?

長男が金を出していたので相続人の固有財産?=地方裁判所で

株式の上場会社は直近の価格で簡単

非上場株は取引時がない=会社法上の株式・買取請求権・経営権も=実務の運用は相続税申告書の評価額を参考に・争えば公認会計士の株価鑑定(鑑定料数百万)それが不動産会社の株式なら所有不動産の、更に不動産鑑定士へ不動産の鑑定料まで必要=難しい

一部脱漏している遺産

名義預金(妻・孫・子供)と税務調査で否認され重加算税課税された場合

名義株式が税務調査で判明した場合

隠していた仮名預金や金の延べ棒・現金・貸し金庫が隠匿して税務調査でバレた

遺産分割後に隠匿・売却・秘蔵していた事が判明・書画骨董

書画骨董・動産は財産目録には載せない=面倒と価値

遺産分割後に隠れ負債の判明

不動産の分譲の場合に私道漏れ・

既に第三者へ移転(売買・贈与・譲渡)で被相続人の登記名義や固定資産税評価証明の名義が残っている=真正な登記名義の回復訴訟

不動産の縄延び・縄縮み=財産の少ない場合他の相続人へ担保責任の追求?

近隣の相隣関係の不動産境界の紛争=先代は仲が良いが?

不動産の隠れた瑕疵・嫌悪施設・土壌汚染=古地図

先代の相続を放置したが遺産分割協議書が見つからないので弟に代償金を

私道漏れの場合の遺産分割の代償金=感情のもつれ

代償金の履行をしない相続人

不動産を引き渡さない相続人

介護の約束を履行をしない相続人

勝手に単独名義の相続財産に名義変更

 

遺産分割の意思に瑕疵

仮装隠蔽の遺産分割=相続税申告書と違う遺産分割=他の相続人が結託して他の相続人を騙されたら民訴法228条4項「二段の推定」で覆すのは困難

詐欺・強迫で遺産分割

重大な錯誤の遺産分割

遺産の総額や隠れた仮名預金など情報ない遺産分割

全員参加でない遺産分割

親権者と未成年の代理人の遺産分割

成年後見人と成年被後見人との遺産分割

親権者が数人の未成年の遺産分割を共同代理で遺産分割

詐害行為の遺産分割・負債の隠匿・連帯保証隠匿

遺産分割の合意ない遺産分割

被相続人の死亡前の契約や合意書や遺産分割協議=無効VS遺留分放棄

遺産分割調停・審判に委任状偽造

遺産分割協議書に記載・表示ミス・当事者・財産目録がコピーして使うのは危険

遺産分割の合意解除 再分割・やり直し=贈与のリスク

土地の共有状態の終了・解消=共有物分割訴訟

遺産分割調停調書・審判で記載ミスは正本送達前に担当書記官へ更正審判を・住所移転・婚姻のミス=OK 相続人死亡や漏れている不動産銀行口座は要素の錯誤で無効へ=無効確認の調停申し立て・遺産分割後の紛争調整調停申し立てOR無効確認訴訟>>受諾書面(家事事件手続法270条)・調停に代わる審判(284条)

中間調停で一部換価分割で1名に登記して売却しることも可能

共有物分割は遺産分割協議で共有として 後日共有物分割訴訟は権利濫用

判例時報2220号 東京高裁平成25年7月25日

遺産分割協議に当たっては母親が存命中はマンションにずっと住み続けることを前提としていたものであり,いまさらその合意を覆すことはできないこと,また,息子が共有物分割を求めた理由として(長男側の必要性),お金を手に入れて専門学校に通いたいということを言いましたが,これまでの生活歴から考えると安定した通学を期待できないこと

(調停条項案の書面による受諾)

第二百七十条  当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

2  前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

  第四節 調停の成立(調停の成立及び効力)

第二百六十八条  調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。(審判の執行力)

第七十五条  金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

調停調書正本・審判書正本+確定証明書+送達証明書で強制執行

 

遺言書の問題

遺産分割協議後に自筆証書遺言が発見=相続させる遺言書

遺言書で相続資格が変更される=包括遺贈・相続人排除・死後認知

遺産分割の共有登記後に相続させる遺言書発見

自筆証書遺言を隠匿した相続人

自筆証書遺言があるのに第三者へ処分

自筆証書遺言の法式違背

遺言能力の疑惑=痴呆症・認知症・施設入所

公正証書遺言が無効=後の自筆証書遺言・内容に矛盾・相続人の変動・遺産の変動

相続させる遺言書と異なる遺産分割

遺言書を無視した遺産分割=特定遺贈の受遺者放棄

家庭裁判所からの遺言書検認調書謄本で登記申請出来る可能性・遺言書の原本貸してくれない犬猿の仲

 

相続させる遺言書=即時移転・対抗要件不要・直ちに権利移転・物権的効力

相続放棄しないと相続を受けざるを得ない

遺産分割協議は無効だが、贈与や交換で結果としての権利関係を認める

一旦登記名義など入れて真正な登記名義の回復なら贈与税課税のリスク

上申書などで税務署の税務調査で疑惑持たれない前にオープンリーチ方式で事前開示

最高裁判所平成3年4月19日判決

一、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。

「相続させる」遺言は相続人に対する遺産分割方法の指定(民法908条)である

不動産の相続の場合に登記を具備しなくても第三者に対抗できる。=物権的効力

不動産の相続の場合に相続人単独で登記申請をすることができる

 地方裁判所で違う判決でも家庭裁判所の决定では既判力はない

当該財産を遺産分割の対象としてされた遺産分割の審判が確定しても,審判における遺産帰属性の判断は既判力を有しない結果(最高裁昭和39 年(ク)第114 号同41 年3 月2 日大法廷決定・民集20 巻3 号360 頁参照)

最判昭和41.3.18民集20-3-464[百選*1982a]

 

遺産の対象 調停で合意すれば遺産分割の対象 手続き選択の合意も

1.預貯金(ただし定額郵便貯金を除く)貸金などの金銭債権は最判昭29.4.8は、可分債権は遺産分割協議をしなくとも、当然に分割 しかしながら、定額郵便貯金は郵便貯金法で分割が禁止遺産分割の対象(最判平22.10.8)

金銭債権〔預金債権・貸付金債権など〕は可分債権は,相続開始と同時に,各共同相続人の相続分に応じて分割された分割債権になる(427条,最高裁・昭和29.4.8)可分債務である金銭債務は法律上当然に相続分で各共同相続人に帰属する (大審院・昭和5.12.4)

銀行がOKか手続きを事前に確認が必要

しかし調停で合意すれば遺産分割の対象

2.遺産収益 法定果実 利息・賃料 調停で合意すれば遺産分割の対象

合意を調書に残して蒸し返ししない

 

審判は合意しても分割対象とできないもの

遺産管理費用=調停では合意OK

相続債務=調停では合意OK

葬式費用=調停では合意OK

祭祀承継=調停では合意OK

介護・扶養=調停では合意OK

 

第三 遺産の評価=客観的時価

評価時点は原則 遺産分割時点 

特別受益・寄与分は相続時の評価も必要

現物分割・代償分割の場合には売却時点の代金を法定相続人で分ける

 

評価の基準 近所の親しい街の不動産屋はダメ

不動産

1.相続税路線価

2.相続税路線価の10/8

3.固定資産税評価10/7

4.大手不動産会社の査定の中間値

5.不動産鑑定=鑑定人 数十万鑑定料=予納

株式

1.株式の上場会社は直近の価格で簡単

2.非上場株は取引時がない=会社法上の株式・買取請求権・経営権も=実務の運用は相続税申告書の評価額を参考に・争えば公認会計士の株価鑑定(鑑定料数百万)それが不動産会社の株式なら不動産の鑑定料まで必要=難しい

 

特別受益

(特別受益者の相続分)

第903条

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

計算例

遺産総額9000万円 特別受益3000万円=

合計して みなし相続財産1億2000万円

2名なら1名分6000万円 特別受益の人は6000万円-3000万円=3000万円だけ

 

遺贈・生前贈与の意味

持参金は金額が大きい場合 結納金 挙式費用は一般的に該当しない 

私立医大は対象 普通の大学進学は進学率から対象外ダメ

債務の肩代わり=求償が有るか?

扶養義務の援助は範囲内や親の勤めならダメ

土地の無償使用・使用貸借 更地の1-3割

建物の無償使用=同居家賃相当?占有補助 独立占有無い

 

死亡保険金は相続財産でない 相続人の固有財産

しかし60%程度を占めると特別受益に準じられる

H16.10.29最二小決 生命保険金請求権の相続性

被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1 人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではないというべきである。また,死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから,実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない・・・・・上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903 条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

 

死亡退職金の遺族給付 受取人の固有の権利=遺族の生活保障VS功労報酬

 

評価時点=相続開始時点 参考に遺産分割時点 贈与時点は関係ない

 

昔の時価は消費者物価指数で換算

 

持ち戻し免除=多くは黙示の意思の解釈=遺言書へ明確に書くこと

遺言書で「皆で仲良く平等に分けなさい」平等の贈与・掛け捨て保険

家業の農地の贈与・病気の療養・生活保証

 

使途不明金だけではダメ=横領の事実の立証が必要

 

寄与分=通常期待される程度を超える貢献・・・夫婦や親族の扶養はダメ

 

特別の寄与

被相続人の財産の維持・増加の因果関係

寄与行為で対価を受けていない

相続人自ら寄与

 

同居していたので安らかな精神的な寄与はダメ

療養看護介護

介護の必要性 要介護2位上の報酬相当OK

特別の貢献 完全介護の施設なら負担?

無償性・・給料や報酬はダメ

継続性・・1年以上 短いのはダメ

専従性・・・片手間ダメ

 パターン 奥さんの給与ダメ

出資

扶養

財産管理

家業従事

 

遺産分割の分割方法・・この順番で審判は決定VS合意の調停は尊重

現物

代償=現金で支払う=審判では一括払いだけ・相続人は不倒産を即時取得

換価=任意売却OR競売VS審判は競売だけ

共有=代償金が支払えない=審判では通用しない=共有物分割請求の地方裁判所で請求がある=最終的な解決に成らない

 土地なら測量や分筆・・不合理分割となる危険=後で売却の時価が落ちる危険

間口狭小・2メートル接道義務違反・無道路地・マンション適地で売れるのに戸建て旗竿地しか売れない・最有効使用で無い分割=相続税の評価や納税の期限で仕方ない無知な分割結果

 

調停に代わる審判=家事手続法284条・家事審判法24条

しかし実務は殆ど無いものとされている

審判に移行せざるを得ない場合でもOK

関心の無い当事者出席しない=異議ないと確定する

当事者が欠けても柔軟な対応が可能

合意すれば預金債権でも簡易査定でも対象OK

調停の結果には異論はないが裁判所に行けない相続人が居てもOK

調停に出席したくても出来ない相続人が居てもOK

調停の呼出を一切無視や何らの意見も述べず放置する相続人でもOK

遺産分割には出なくても電話でOK

 24条審判

家事審判法

24条1項「家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、その他必要な審判をすることができる。」

 

家事事件手続法(調停に代わる審判の対象及び要件)

第二百八十四条  家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

2  家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。

3  家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

 

裁判所が解決法を示し2週間後に異議無いと確定する便利な制度

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_03/

調停が不成立の場合には,調停事件は原則として終局しますが,裁判所が当事者の様々な事情などを考慮して,審判の形で一定の解決を示すことが相当だと判断した場合には,調停に代わる審判の形で結論が示されることもあります。この審判に対して2週間以内に当事者から異議が申し立てられることなく確定した場合,審判は確定判決と同一の効力があり,異議が申立てられた場合には,その審判は効力を失うことになります。

 

■相続で本物の相談相手の専門家を見つけないと

 

相続税の節税で相続税対策や事業承継をすると失敗します。

順序は次の順番で行います。

1.事業承継・相続対策の心情・心理・覚悟

2.事業承継・相続対策の民法親族法・相続法・会社法・株式対策

3.相続税節税

逆の相続税節税から始めると歪みが出て事業承継・相続対策は100%完全に失敗します。

税理士やコンサルタント・不動産屋は相続税節税をバカの一つ覚えの如く脅かし文句で使います。しかし相続税など一番後です。こういう相続税節税の税理士やコンサルタント・不動産屋は、相続税対策しか出来ないからバカの一つ覚えで言うのです。しかしどれほど成功したか実例は公表無く、むしろ不動産の時価の暴落やアパート経営で環境悪化や資金繰り悪化で財産を無くした事例のほうが多く体験しています。

相続貧乏にはならない!相続税対策に失敗しない方法? - 尾藤 克之 抜粋

そこで、ファイナンシャルプランナーの小山信康氏(以下、小山氏)に、相続税に関する注意点について聞いた。
「不動産業者や金融機関にとって、相続税の改正は稼ぐチャンスなんです。相続税対策は粗利の良い商売ですから、広告にもお金をかけることができます。雑誌で相続に関する特集が組まれれば、広告がビッシリ埋まっていますよ。情報の需要が少なくても、供給が多ければニュースになりますから」(小山氏)
「相続税の支払いで貧乏になると過激なことを言う人もいますが、それは考えられません。今回、相続税の最高税率が55%に引き上げられましたが、累進課税であることや各種の特例を考えると、半分以上の財産を相続税で支払うことになるのは、ほんの一握りの人たちでしょう。納税によって財産が減ることはあっても、貧乏になることまでは考えにくいです」(小山氏)
バブル期に財産を失ったのは、相続税対策に失敗した人たちです。過剰に不動産を購入するなどして、課税評価額の引き下げを狙ったのですが、それらの投資に失敗して、せっかくの財産を失うことになったのです。怖いのは相続税そのものよりも、相続税対策の失敗なんです。対策は長期的な視点で、焦らずに行うことが大切です」(小山氏)
相続税対策は実行より計画を立てるほうが先のはず。税理士等の専門家を活用して、相続税額を試算するところから始めてみても良いだろう。
尾藤克之 経営コンサルタント

 

事業承継で持株会社・従業員持株会・黄金株・種類株式・無議決権株式など本体会社の事業悪化などで何の意味もない高いコンサルタント報酬を払っただけの例を見てきました。

オーナー社長の90歳引退まで今と同じ経済環境や会社の経営状態・経済環境・経営成績があると誰が予測出来るのでしょうか?

 

だから相続税節税優先の今までの事業承継・相続対策は失敗で二代目・三代目が会社を無くす事例が後を断ちません。

遺産を狙い様々な詐欺師が近づいてきて食い散らかして行きます。

 

資格者30年の実務経験の中で、家庭裁判所の大金持ちの資産家の遺産分割事件で元家事調停委員・参与員の飯田は事業承継や相続の失敗と思われる事例を数多く家庭裁判所の遺産分割事件や相続対策の結末で体験し現場を見てきました。

 

いかにすればオーナー社長の後継者の、悲劇的という最悪の結末を迎え無いように事業承継・相続対策コンサルティングをするかを数多くの家事調停委員体験や相続対策の現場体験からアドバイス・コンサルティングしています。

 

反対に覚悟有る高潔なオーナー社長の成功した事業承継も見てきました。

藤田田さんの相続対策は見事でした。

「息子は1100円のハンバーガーを売れるはずない」とマクドナルドの後継者にも積極的な事業を禁止したと言います。

だから遺産総額は、約491億円をそのまま残しています。

おそらく民事信託で管理されて息子が放蕩しないような手筈をしているはずです。

 

ソニー・ホンダ・白元・大王製紙・林原・光通信・・・

一体お金は誰のものでしょうか?次の物語が雄弁に語ります。

マタイ22:17-2『税金に納めるお金を見せなさい』。彼らがデナリオン銀貨を持って来ると、イエスは『これは、だれの肖像と銘か』と言われた。彼らは『皇帝のものです』と言った。すると、イエスは言われた『では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい』。

 

カエサルのものはカエサルに【カエサルの物はカエサルに】
〔新約聖書マタイ福音書二二章などにある言葉〕神に対する務めと世俗の支配者に対する務めとを共に行うべきであると教えたイエスの言葉。転じて,物事は本来あるべきところに戻すべきである,の意で用いられる。

 

お金は国家の物です。日本国家の信用があるからお金は価値有るのです。

ジンバブエ共和国でも国家破綻していません。

 

これで日本人は日本国に土地やお金や地位名誉が全て国家のものという理解が出来たはずです。

いくら何十億円を貯めて脱税しても日本国へ相続とかで何時か全て返すのです。

明治維新後誰が名門の家督を守れているでしょうか?

早く返せばペナルティが有りません。

儲かるのは才能や能力があるからです。大事なのはお金や土地などでなく才能や能力です。

だから脱税する理由の消極的理由(税務署は能力不足)と積極的理由(お金はそもそも国のもの)が分かれば納税して無事これ名馬の生活が良いはずです。

 

限界効用逓減の法則

一般的に、財の消費量が増えるにつれて、財の追加消費分(限界消費分)から得られる効用は次第に小さくなる、とする考え方

限界効用逓減の法則から幾ら貯めても儲かっても虚しいと成るのです

 

 

船場の商人は、男の子に跡を継がせません。店の番頭さん入婿して継がせるのです。

 

信託など組み合わせ最低限以上の生活を確保の提案などもします。

孫子の兵法から戦い方

最善「戦わずして勝つ」戦わずして人の兵を屈するは善の善成るものなり

次善「勝ち易きに勝つ」善く戦うものは勝ち易きに勝つものなり 故に善く戦う者の勝や、智名無く、勇功無し

三番目「勝算なき時は戦わず」算多きは勝ち、算少きは勝たず 而るを況んや算無きに於いてをや

SWOT分析

「敵を知り己を知れば百戦して殆うからず」

「敵を知らずして、己をしれば、一勝一敗す」

「彼を知らずして、己を知らざれば百戦して殆し」

 

飯田の矜持・自己の規律・ポリシー

なんとしても勝てるニッチな場所・客層・商品サービスで一番に成るために

見栄をはらない いい格好をしない 贅沢しない 慢心しない

趣味や道楽を捨てる。酒を飲まない。ブランドも付けない。

歩く。食物繊維を多く食べる(糖尿病を防止・改善)

(酒・金・女性からのフリー開放)早起きをする。10時に出てこない

誰よりも祝祭日も長時間の労働をする 14300時間 365日なら12時間労働

2番は捨てる。誰よりも勉強するため研修会・勉強会へ出る。本を読む。

変化を畏れない。変化は当然。安定は幻

 

 

 

勉強もしない経験だけ顔だけ効くとかフィーリングの実務経験もない税務立会では税務署の国税調査官に一撃で撃破されます。

 

こういう激動の次代です。良い東大卒の学歴が意味ないという前兆です

僅かな判断ミスがトンデモナイ事態を引き起こします。

ありふれた並みのヤブ素人税理士は溢れています。

プロ専門家税理士は1%も居ません。大半が記帳代行サービスをしています。

 

 

真の事業承継・相続対策・不動産に精通したプロの複合資格者と実務経験30年の税理士は殆ど居ません。

 

タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。

コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。

 

 

以下記事転載

 

 租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討 2016/8/23 2:00  

財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。

 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。

 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。

 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。

米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。

国際的な税逃れの実態を明らかにした「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。  企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする仕組みがある。

税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。  

しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。

事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。

税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。30年一括賃貸契約と同じだろう。

「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」

「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」

「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る。

断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。

そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えない弁護士から請求されて倒産になる。

 

以下記事転載

 

 

断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。

そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えない弁護士から請求されて倒産になる。

 

以下記事転載

自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00

 

 

 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ

 〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉

 「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。

 提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。

具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。

 A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。

国税当局が認めず

 ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。

国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。

銀行には幾重にもうまみも、責任は税理士へ

 本来は他の株式会社を支配するために、その会社の株式を保有する「持ち株会社方式」を、節税策として提案することは、取引銀行にとっても数々のメリットが生まれる。P社に多額の融資を実行でき利息収入が入るほか、Bさんの手元に残るA社株譲渡代金を生命保険や投資信託などに振り向けさせることで、販売手数料も得られる。 一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。

 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ

銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。

 

最近税理士の注意義務が高度化し依頼者から損害賠償請求されてきています。

正規税理士なら怖くて提案出来ないのですが、税理士でないコンサルので無制限で限界まで財産評価基本通達の裏を掻いて相続の節税提案できます。

 

配下の税理士達もバレない租税回避策は安心なのでガンガン財産評価基本通達の弱点や穴や税務署は課税部門の分担で全体として分からない事を突きまくります。