遺言書の本当の書き方ノウハウ
■10ヶ月以内の遺産分割協議から相続税申告書まで考える揉めない遺言書の作成ポイント |
以下の様に大事なポイントがあります。
自筆遺言書
遺言書
遺言者は、遺言者甲野一郎(昭和・年・月・日生)の有する一切の財産を、妻甲野花子(昭和40年1月1日生)に相続させる。
平成26年2月22日
住所 ・・・・・・・・・・・・・・
遺言者 甲野一郎 実印
遺言書
第1条 遺言者甲野一郎((昭和・年・月・日生)は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻甲野花子(昭和40年1月1日生)に相続させる。
(1)所在 地番 地目 地積 平方メートル(最新の登記事項証明書 登記簿の通りに正確に)
(2)所在 家屋番号 種類
構造 床面積
壱階 弐階
第2条 遺言者は、遺言者名義の下記預金を長男甲野太郎(昭和60年10月1日生)に相続させる。
記
(1)通常郵便貯金(口座番号間違いないように)
記号 12345
番号 123456789
(2)定額郵便貯金
記号 12345
番号 987654321
第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、次男甲野二郎(昭和62年10月1日生)に相続させる。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として長男甲野太郎を指定する。
不動産登記 貸し金庫解約 預金解約 保険解約 その他一切の解約・相続事務や遺言執行の一切の事務を行う。
第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として長男甲野太郎を指定する。遺言者は、遺言者の有する預金の中から金300万円を、・・・寺(主たる事務所、・・・・)代表者住職・・・・(昭和25年1月1日生)に遺贈する。
第6条 前条の遺贈は、永代供養のためです。・・・寺代表者の住職・・・には、甲野の永代供養をお願いします。
第7条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻甲野花子が先に死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、長男甲野太郎に相続させる。
平成26年2月22日
住所 ・・・・・・・・・・
遺言者 甲野一郎 実印
ここでは特に重要な遺言書の書き方のポイントを上げます。
遺言書の全文を消えないボールペンや万年筆で自筆で書きます。
ご本人の筆跡がポイントです。=後日の意志の具体的な現れです。
鉛筆や消えるボールペンは改ざんされるのでダメになります。
遺言書のタイトル、本文、作成日付、署名など、遺言書全文を自筆で書かなければ、その遺言書は無効になります。ワープロや印刷はダメになります。
ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。
縦書き横書きいずれでもかまいません。
痴呆前や体力的に自分自身で書くことが難しいからと、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、無効になります。
はっきりさせる為にもタイトル表題は「遺言書」と書きます。
相続人や遺贈の相手の氏名生年月日を記載し特定します。
遺産の家や土地を共有にしない。単有にする。
最低の遺留分を忘れない
遺言書の末尾に作成年月日、署名を入れ押印をする
遺言書の末尾に作成年月日、署名(フルネーム)、押印は必ず必要です。
作成日付を書くときは○年○月○日というようにはっきりと分かるように書きます。
○年○月吉日と曖昧な日付を書いてはいけません。書いた時が分からなくなるからです。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。遺言書は最新が有効ですので先後が不明確になるので特定の日を書くのです。
印鑑は三文印認印でも構いませんが、実印にする事がより実務的に大事です。
その場合に封筒に遺言書と個人の印鑑証明書を入れます
署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られます
遺言書は改ざんを防ぐ意味でも封筒に入れて封印します。押す印鑑は遺言書に押した印鑑と同じものを使います。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違い無いです。
遺族が発見時に軽率に開封しないように、「開封せずに必ず家庭裁判所に提出し検認を受けること」と書いておきましょう。
遺産分割協議書
本 籍 何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所 何県何市何町何丁目何番何号
被 相 続 人 甲野 一郎 (平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人甲野花子は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 何市何町何丁目
地 番 何番何
地 目 宅地
地 積 200.00㎡
【建物】
所 在 何市何町何丁目
家屋番号 何番何
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床 面 積 1階 50.11㎡
2階 50.00㎡
2.相続人乙野太郎は次の遺産を取得する。
【現金】 金5,000,000円
【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000
○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000
【株式】
○○株式会社 普通株式 100株
3.甲野花子は、第1項記載の遺産を取得する代償として、甲野二郎に平成何年何月何日 までに、金・・・・円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
平成何年何月何日
【相続人甲野花子の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人乙野太郎の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人甲野二郎の署名押印】
住所
氏名 実印
遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。
ただし、真意から相続人の住所と氏名は、手書きで実印押印のほうがよいです。
土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。記載が間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられなくなる可能性もあります。
預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように個別具体的に記載します。
代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきます。
新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくとトラブルを避けられます。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成します
相続税法第27条(相続税の申告書)
5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
相続税法施行令第七条(申告書の共同提出)
法第二十七条第五項の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
税理士に依頼した相続税申告書がいよいよ完成し、相続税申告書に押印する最後の段階に辿り着きました。この場合の相続税申告書の印鑑は、実印を押印する必要があるのかということです。
後で遺産分割協議の紛争が起きた場合の責任を問われないためにも
署名実印が安全です。
■相続税増税で遺産分割協議が揉める |
もう一人の隠れた相続関係者=国税務署が顔を出して遺産分割協議へ参加してくるから複雑となるのです。相続発生後10月以内と期限を切られ現金を要求する相続税納税 配偶者の税額軽減 小規模宅地の特例 物納 延納などいろんな遺産分割協議で参加してきます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月しか遺産分割協議や納税の現金準備の期間は有りません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は遺産分割協議が纏まらないと適用が有りません。
特例がないとして一旦現金で納税するか物納 または延滞で納税が必要です。
No.4214 相続税の物納[平成25年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
1 制度の概要
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
延納・物納申請等の手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/01.htm
1 延納制度のあらまし
国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。これを「延納」といいます。この延納期間中は利子税がかかります。
No.4211 相続税の延納[平成25年4月1日現在法令等]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
1 制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります
当事務所のノウハウでは、遺産分割協議が纏まらない場合でも特例適用が可能です。
■遺産分割は親の愛情を確かめ合う最期の機会 |
もめない遺産分割の遺言書 事業承継にプロとして最低限必要な知識と経験
単に公正自筆遺言書作成で相続対策は完了で簡単に一丁上がりの終わりで有りません。
なぜに、現実に公正証書遺言書でも東京家庭裁判所での遺産分割紛争事件が頻発しているところから公正証書遺言書は相続対策 遺産分割協議書対策の始まりに過ぎず安心安全の終わりで有りません。
専門家弁護士 司法書士 行政書士でも公正証書遺言書信仰を信じています。
ここからがひと踏ん張りです。遺言を公正証書にしただけで兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩がないと信じるのは余りに悲惨な遺産分割紛争事件を知らないからです。
相続の揉める原因の一つに遺言書の内容が秘密で被相続人 遺言者の父親さんの意思が死後にしか分からず保管している長男の余りに有利な内容であるので不平等感で疑惑が湧いて不満が爆発して兄弟姉妹の間で紛糾し激しい兄弟喧嘩するのです。
痴呆状態の親の看護や介護を長男の嫁がしていてその対価として長男夫婦に過大な持ち分を相続遺贈している場合も痴呆状態から不信感が湧きます。
また大きな実家に同居し二世帯住宅の資金を長男が出してもらいダタ無料で住まわして貰っているのにも住宅の費用負担の不公平感が募ります。
他へでた兄弟姉妹は、自己資金で住宅を購入や賃貸しているのにも不信感が有るのです。
親の愛情が注がれる最期の機会であると思い、遺産分割や遺言書は、どんな愛情が注がれたのか兄弟姉妹の間で確かめ合う場所でもあります。
幼い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。また長男では説明できないので長男の弁護士から公正証書遺言書を説明するので紛糾するのです。こういう場所での弁護士登場は遺産分割紛争事件の戦いの狼煙や宣告布告になります。
そこで何十年も前の子供の時からの出来事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。幼い時からのジェラシーや嫉妬、差別 鬱屈が爆発するのです。何十年も前の子供の時からの事が遺産分割紛争事件の原因となるのです。
公正証書遺言でも、だれか一人に余りに遺言書の保管者に余りに有利な内容であると猛然と兄弟喧嘩が始まるのです。
何の権利もない外野の兄弟姉妹の配偶者や配偶者の叔父叔母まで出てきます。
なぜにそういう持ち分の遺産分割となったのか遺言者 被相続人親父から毎年誕生会で生前に事前に聞けるので兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩が起きないのです。ビデオ撮影は、異議ない証拠となります。親を大事にしない兄弟姉妹の間では、親を大事にし始めます。
相続人や家族から「飯田さんに会えていなければ兄弟喧嘩の泥沼で人間関係が破壊され尽くしたでしょう。」「今でも仲良しの兄弟姉妹の間で感謝しています。」
「本当にありがとうございました。」と言われるのが一番嬉しい事です。
相続人や家族から本当に有難うが東京一番多い事務所を目指します。
遺言をする遺言者 被相続人親父さんは、兄弟姉妹の間で兄弟喧嘩を避ける事が責務です。
兄弟姉妹家族の間で笑いと幸せな時間を残して相続遺産分割紛争事件を避ける水先案内人パイロットが東京で唯一できます。